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相続、遺言に関しての質問です。
70歳の男性です。75歳の義姉(子供なし)がいます。
母は15年前に、父は10年前に、義姉の夫つまり私の実兄は、5年前に他界しました。義姉は、この三人を懸命に自宅で介護し、みとりました。私は、勿論、葬儀に、参列しました。
父と兄の遺言、相続に関して、次のようなことが起き、私は、特に、動きませんでした。

1 父の遺言書では、兄が全て相続するということを、私が、口頭で兄より、聞きました。私は、その遺言書は見てませんが、疑ってはいません。

2 実兄の遺言書には、義姉が100%相続するということが書かれてありますが、私は、見てません。

両ケースで、私へ支払いはゼロ。
勿論、弁護士等に相談、と言われるでしょうが、その前に、ご教示下さい。

それなりの、配分は欲しいです。

醜い"争続"は避けて、でも、冷静に、純粋に法的に請求するとすると、どのように義姉にアプローチしたらいいですか?

A 回答 (6件)

1 父の遺言書では、兄が全て相続するということを、私が、口頭で兄より、聞きました。

私は、その遺言書は見てませんが、疑ってはいません。
 ↑
遺留分ということで、法定相続分の半分は
権利があります。
つまり1/4。
しかし、10年前に他界している、という
のですから、時効です。

○民法第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始
及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から
一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。



2 実兄の遺言書には、義姉が100%相続するということが
書かれてありますが、私は、見てません。
 ↑
遺言が有効なら、兄弟には遺留分が
無いので、全部義姉さんが相続します。

遺言が無い、あるいは無効なら
1/4の権利があります。

ただし時効が完成している可能性が
あります。

相続回復請求権の時効は5年です。
相続権の侵害を知ってから5年経つと請求権が消滅します
(民法第884条)。
ただし相続権の侵害を知らなかったときは相続が
発生してから20年で時効が消滅します。



それなりの、配分は欲しいです。
 ↑
既に手遅れ、という感じがします。
素早く動くべきでした。

詳細をもって弁護士と相談しましょう。
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ANo4です。

5年前にお亡くなりになったということですと、法務局預かり制度は始まっていませんので、その部分はとばしてお読みください。
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あなたな亡兄の法定相続人ですので、



> 2 実兄の遺言書には、義姉が100%相続するということが書かれてありますが、私は、見てません。

遺言があると聞かされているだけで、見ていないのですか。どのタイプの遺言か聞き出してください。質問者さんは法定相続人の一人として、遺言を見れる立場にあります。

公正証書遺言:亡兄とあなたの関係を証する戸籍謄本をそろえ、あなたが本人である身分証明をもってお近くの公正役場に行き、どこの役場に遺言してないか、検索してもらえます。してあれば、遺言したその役場で遺言の写しを入手ください。

自筆遺言:法務局で遺言預かりしていることがあるので、法務局に上と同じ要領で遺言預かってないか照会してください。なければあとは、自筆遺言なのでしょうから、義姉に対し遺言を家庭裁判所で検認をうけたか問い合わせください。検認受けるときに、あなたに検認するので家裁に来るよう家裁から案内がいくものですが、受けてないようでしたら受けるよう義姉を催促ください。出席できなくても、遺言の写しがついた検認調書を入手できます。

以上聞かされたとおり遺言にかかれてあるなら、残念ですがあなたに遺産の取り分ありません。そうでなく上の手続きしたにもかかわらず遺言の存在が疑わしいなら、家裁で遺産分割調停を申し出るのが、法的に一番争続をさけられる道筋です。争続化するとすれば、あなたを排斥企んだ他の相続人が騒ぐからであってあなたではありません。
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父親の遺産相続は既に終わっている。



兄の分の遺産は子供と直系尊属がいない場合は 配偶者が3/4 兄弟姉妹全員で1/4の法定相続分がある。

しかし遺言書で配偶者に全て相続させる記述があった場合は これは配偶者が全て相続する。

今回のケースでは 貴方が相続できる可能性は「遺言書の無効」以外にない。
そしてもし遺言書が配偶者により偽造されていた場合 配偶者は相続権を失い 貴方が全ての財産を相続する事になる。

泥沼の争い以外に 相続権を得ることはなさそうだ。
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お父さんの遺産については法定相続分の半分(1/4)の遺留分があるので、お兄さんがすべてを相続したのなら相続権の侵害です。

しかし、これは侵害を知ってから5年で時効となるので法的にはもう請求できません。お義姉さんに「本当はもらえる筈だった」と説明して配分をお願いするくらいしかないでしょう。
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他に親族がいないという前提条件です。



①お父様が亡くなった時、遺言書に書かれていたとしても、1/4はもらえていたのですが、貴方が相続放棄の印を押していたら、権利は消失しています。

②お兄様の遺言書に、100%お姉さまにと書かれていたら、貴方には、
1円ももらえません。

結論から言えば、貴方にはもらえないと言うことになり、醜い相続を避けるのなら、仕方ないということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/22 22:14

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