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夫が遺言で自分が死亡したら相続放棄(借金の方が多い)をする様に言い残していたので妻は相続放棄をしたのですが、死因が交通事故の場合には慰謝料、逸失利益(損害賠償)は妻が受領する権利はあるのでしょうか?
また、生命保険、共済及び傷害保険の死亡受取人は妻の名前、または、相続の順序となっているので相続放棄をしても受取は可能ですよね?

A 回答 (2件)

もちろん、債務に充当されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

家庭裁判所が判断することになるのですね。
よく理解出来ました。

お礼日時:2005/05/17 09:50

慰謝料・逸失利益は故人の遺産ではなく、生存配偶者自身の権利なので、一般的には相続を放棄しても失うことはありません。

生命保険も同様です。
ただ、このような「いいとこ取り」には公平を欠く面があることも確かなので、事案によっては減額がありえます。例えば、保険の保険金を亡夫が支払っていた場合、その保険金相当額を差し引いた事例があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

保険金相当額を引いたら殆どゼロの場合があるわけですね。この差し引いた分はどこにいくのでしょうか?
(任意保険会社が得するのか、借財にまわされるのでしょうか。)

お礼日時:2005/05/16 13:06

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