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CATVが無料で見れてしまう、チューナーが、
ネットオークションで多数売られています。

これはどこまでが、違法なのでしょうか?
 (1)製造者
 (2)販売者
 (3)購入者

また、規制は入らないのでしょうか?
入るとしたら、どういう方法で、規制
するのでしょうか?

A 回答 (4件)

販売行為は不正競争防止法に違反することになるが、罰則規定が無い為に実質的には野放し状態となっているそうです。



http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/ …

参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
違法性が強いのに、ネットオークションで
たくさん売られていることに、疑問を感じていました。

投稿するのをためらいましたが、現状を知ることが
出来て感謝いたします。

お礼日時:2005/05/23 13:02

結局誰が違法者でも逮捕とかされないのが現状。


ネットにこのCATVのチューナーを使っている画像を貼っても警察は動きません。CATV側もアナログに関しては電波をそのまま流しているだけのようなものですから、誰が使っているかも分かりません。

このあいだ、一部の違法CATVチューナーは販売禁止となりましたが、一部機種しか販売禁止となりませんでしたし、販売禁止となったチューナーの型番を変えて売っている業者もあります(販売禁止ではない)。

ですが、CATVとかが取り締まりをしないのにはデジタル化があるからです。いくら予算が無くても数年後には強制的にデジタル化して、アナログチューナーなんてゴミになるだけです。
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今のアナログCATVは、データを双方向でやりとりしていないので、まずばれないので、訴えたくても訴えられない、というのがありますね。


購入者と使用者が異なる場合は、購入者に関しては、違法とはいえないかも知れませんね。
ただ、ほとんどの場合、使用者=購入者もしくは購入者の関係者であることがほとんどだと思われますけどね。

最大の問題は、購入者が研究目的で購入したって言い張れば、違法にならないところですけど。
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購入者も違法だと思いますよ。



製造者に関しては、違法だとはいえないですが。(研究者用に取引することに関しては合法なので。)
販売者は、違法視聴を前提にして販売しているので(研究用と偽ってはいるが)違法となりますが、現在罰則は無かったと思います。
購入者の場合は、技術の研究しているなら合法ではありますが、ただ、お金をかけずに見たいという目的で購入し、使用した時点で違法になります。詐欺罪か窃盗罪あたりでしょうか?
もしばれた場合、損害賠償請求される可能性もあるのではないでしょうか?

規制としては、デジタル化することで、見れなくはなりますが、今すぐデジタル化出来るほど資金力のある会社は少ないため、難しいのが現状です。

この回答への補足

購入者と使用者にも分けられると思いますが、
購入者は、使用しているか分からないのに、
違法になりますか?

使用者は、違法だとしても、確認方法がないので
取り締まれないと思うのですが。。。

補足日時:2005/05/23 13:04
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