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すみません、中古マンションを購入するのですが、契約の前から、CATV料金が記載されてたので不動産に、加入しなくても良いか尋ねたところ、大丈夫です!との事。TVの必要性が無いためこの数年はTV無しで暮らしております。いよいよ購入を決める数日前に家族ともう一度内覧させていただき、またCATVに加入しなくても大丈夫という確認をしたのに、手付払って、決済のお知らせをいただいたら、CATV料金が入っていた為問い合わせると、管理組合で決まっているため、『管理組合で本件を議題に挙げて、組合の承認を得ることになると思います。』…今、契約やめたら、手付金はどうなるのだろう!?

A 回答 (14件中1~10件)

マンションでのTV(地上波)は通常集合アンテナで電波を受け、それを各戸に配信しており、この場合アンテナの保守管理費用を通常の管理人は別途徴収している場合もあります。

もしかするとそこのマンションでは、地上波の集合アンテナを取り払ってしまい、代わりにCATVで地上波を配信する→なのでCATVの利用料を集合アンテナの費用代わりに徴収しているのかな・・と勝手に思いました。この場合CATV代も管理費用の一部みたいな位置づけになってますので、昔の管理組合の総会で住人賛成多数で承認してしまったのかもですね。その場合は管理組合規約ですのであなた様も入居したら払わざるを得ないと思いました。
手付金は・・・全部は戻らない可能性が高いですね。「加入しなくても良いか尋ねたところ、大丈夫です!」の部分の記録などが残っていると強いのですが、何も無いと「言った言わない」の世界ですからねぇ。まぁ不動産の実費程度は手付から抜かれるのは仕方が無いと思います^^;。
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追記)但し.当該マンションを購入すれば→マンション管理規約に基づき→貴方はCATVに加入義務を→負います‼️

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不動産仲介関係法で)仲介業者は,購入分譲マンションの管理規約の写しを→マンション管理組合(理事会)通じて、貴方に当該規約をあらかじめ、見せて説明義務を負っています。


◼️従って)仲介業者(担当者)は,①当該規約を貴方への説明義務を不履行 ②さらに)貴方に、当該マンションの管理規約に基づかない,錯誤の説明をしてしまい,貴方に不相応な加入料金の違法不当中な支払させてしまう損害を→与えてしまった事になり→顧客(貴方)に→無償は無論のこと,内容次第では→顧客に損害賠償を支払う管理組合の可能性も発生してしまいます。
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おそらく 契約破棄は成立します。


なぜなら、管理規約集は仲介業者が前居住者 もしくは 管理会社から前もって入手すべきものであること。
購入希望者の二度にわたる問い合わせにも 間違った事を報告して虚偽申告にあたる。

購入後 質問者さまの意見は大勢に無勢 絶対に規約変更などあり得ないです。
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CATV強制加入なんて聞いた事ない



前の人の引き継ぎ?
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手付金についてはその不動産会社と相談することだと思うよ。



質問文の行間から推測するに、そのCATVというのは地デジ放送の共聴設備ーーーつまりアンテナ代わりの設備なんだよね。
アンテナの維持管理費と同じ。
「自分はテレビを見ないからアンテナ代は出さない!」という理屈がマンションでは原則通用しないので、本件のCATVの費用負担は逃れることはできない。
もちろん、地デジ以外の有料放送を見る場合には別途契約が必要となり、それは個々のお宅で決めること。
そのマンションの過半数以上の所有者たちは承認して負担を支払っているので、おそらくだけどこのCATVは一般人なら大体の人が承認する類の契約と金額だと思う。

そういう費用であれば軽微であることから、良くも悪くも”必要経費として”とか”仕方ない”として飲み込んじゃうほうが、契約解除とか手付金ウンヌンとかもめるよりもいいように感じる。
もちろん、CATVが大嫌い!という人にとっては許容できない内容だけどね

本件はそういうことなのでは?
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追加②)管理組合名義で加入する行為事態が違反行為なんです。


◼️定期総会で)全組合員の強制加入承認決議自体が違法なんですよ❗
全組合員が加入賛成ならは→全世帯が加入継続でも→途中に新たに入居されてきた新居住者が,加入反対ならば、(或いは)当初の総会強制加入時において、(普通決議・特別決議あっても)1人でも加入反対者がおれば→強制加入させる事は→民法の契約自由原則から違法な総会決議なんですよ❗
◼️繰り返しますが)①CATVも②新電力加入も③自治会(町内会)等への加入は→個人の任意な判断です。
国交省の標準管理規約のコメントに,明記されており→近年において→▼マンション管理組合理事会が最も勘違いされている事象であり→裁判訴訟も多発しているため→国の方も→改めて→標準管理規約に説明しているのです。
マンション管理とは)個人間の民〃関係の契約の事迄→その管理対象には
しておりません。
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管理費から)このようなCATV・新電力・自治会(町内会)の会費を支出するのも→明白なマンション法令の違反です。


◼️国交省も)標準管理規約のコメントにも→明快に違法行為と説明済みです。
◼️私どものマンションでは)こういった個人判断の経費や会費は→あくまでも(管理費の規定条項違反と明記し)管理費とは別途に→加入組合員の口座から自動振込で→支払われています。
◼️管理費の規約条項を見れば→このような個人的経費を、支出する事は駄目ですよ❗
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追加)①CATVも,②新電力への加入も,③自治会(町内会)への加入も→これら全てのとも→あくまでも,個々の各組合員の任意な判断に委ねられています。


▼マンション管理組合の理事会が全世帯への強制的加入を内定して→定期総会において、議案上程され→(仮に)強制加入の承認決議されても→▼このような違法な総会決議は無効決議となります。
◼️理事や理事長がマンション管理関係法令を理解していないマンションでは→少ない事例ではありません。
▼錯誤判断した理事会に対して)理路整然に,抗議すべき内容ですね❗
 ▼頑張ってくださいね
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管理組合の理事会の対応がおかしいですよ。


▼マンション管理組合の生活面でのルールは)CATVの加入が強制なのか?任意制か?の方針は→①定期総会での決議或いは②規約の生活規則への規定条項のどちらかで→決まっているのが、通常の対応ですよ❗
◼️居住者(管理組合の組合員)への』強制的な費用徴収制度』は(特に)総会で決議では,恒久的な制度の性格的な意味合いからすると(総会決議なら→毎年の理事会次第で変わる為)規約上にて→明確な費用徴収条項に津井か規定しなければなりません。
▼毎年の理事会が上程する総会議案次第で→強制加入の可否が変更の可能性が生じる為→(安定的なCATVの強制加入するなら)→いちいち総会なんかでは,その年の理事会に任せる事なんかは→しませんね‼️
◼️私どものマンション管理組合でも)一定以上の加入者いる(2割程)場合では→他世帯が今後,視聴契約の可能性・視聴申込の準備の為→全戸が視聴可能なCATV回線を付設しているが→CATV会社は,任意加入制度です。
 【管理組合の理事会も】
▼CATV会社の任意加入制度の為)マンション管理組合・理事会側も→CATV会社方針に逆らって→全居住者(全組合員)
に対して(CATVを見たくない自由が組合員にあるのに)そんな組合員の声を無視して→全ての組合員に対して強制加入させるメリットがあり合理的な理由もありませんよ❗
◼️私どものマンションでも)先日,(電気代がやすくなる?)新電力との契約を→管理会社通じて理事会が全組合員へ加入を進めてきましたが→(元理事の)私は,個々の専有部分の私的な民事間同士の契約は→民法に規定の個人の任意な判断と『契約自由(原則』規定済みであり→マンション法(区分所有法,規約等々にも)規定されておらず→あくまでも,加入は理事会からの(お願い)であり→民法の契約自由原則に基づき▼各組合員の個々の任意な判断で→加入可否を決定できる,と理事長等を説得し→理事長の①『全世帯に対する強制加入の法的根拠は何ですか?』②『民法の契約自由原則との整合性はどう考えおられるのか?』との理事の私の答えに窮する事となり→他理事からの賛成もあり→あくまでも個々の組合員の任意に任せる形になりましたよ‼️
◼️100世帯のうち)40世帯が加入し,60世帯が未加入ですが→現在迄、何の問題もありませんよ❗
◼️会社の方も(全戸への回線工事の経費は多少かかるが)当初は一部加入であっても→以後、加入追加加入世帯用として→全戸視聴の為の準備経費として→何の問題もありません。
(先の投資ですとの事)
◼️貴方のマンション管理組合理事長が話す)本当に『全戸強制加入の定期総会で承認決議されたのか?』→その時の総会議事録を→▼貴方は確認されたのでしょうか?
◼️仮に)総会決議済みならば)完全に『民法の契約自由の原則』違反の決議ですよ❗
①総会決議でも②規約追加の総会決議でも(3/4以上の特別決議)のどちらでも→居住世帯全員の加入の賛成加入が→大前提です。
▼たとえ1人でも加入反対者がおれば→その反対者は,加入する必要がありませんね‼️
◼️単純に説明すると)何で第三者のマンション管理組合の理事会なり、総会で→個々の民〃同士の個人的契約を→管理組合なり、第三者が強制できるはずがありませんね‼️
◼️改めて言いますが)マンション管理組合が管理する法的目的対象物は→マンション共用部分・その付属施設・土地等であり→▼個々の専有部分・個人で楽しむCATVの視聴契約は→(マンション管理組合管理対象物ではなく)個々の判断に委ねられたものですね❗
  ▼貴方を応援しております‼️
  ▼貴方の理事長は)マンション管理の基本的な法令と民法等々、マンション理事役員ならば→基本的知識を理解されて→多様な意見を持つ各組合員を→公正(かつ)マンション各法令と規約に基づいて→マンション管理業務を執行する大事な役割を自覚すべきですね。
◼️中途半端な回答やずさんな返事で組合員へごまかす態度を→いさめて、理論武装して→公正な対応を求めて下さいね‼️
▼感情的対立を避けて→あくまでも,冷静・公正な議論で→理事長のプライドを棄損しないように、ご配慮も‼️
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