No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律上の問題点に絞ってコメントさせて頂きます。
1 刑事上の問題
立ち読みをしていた方は、本屋さんの所有物を傷めてしまったのですから、器物損壊罪が成立します。但し、同罪は「親告罪」といって、告訴がないと処罰できませんので、本屋さんが告訴しない限り、実際に警察が立件して捜査することはほとんどないと思います。
2 民事上の問題
masatosanさんは、本屋さんに綺麗な週刊誌との交換を請求することができます(完全履行請求権、といいます。)。といっても、購入された当時からはげていたことを立証しなければなりませんので、交換を拒まれると、厄介ですね。
詳しい回答ありがとうございました。
わたしも告訴とかを考えているわけではないのですが、立ち読みそのものが犯罪なら注意とかしやすいので聞いてみたんです。(邪魔なら法律とか関係無しに注意しますが)
No.7
- 回答日時:
現物主義が一般の本屋の販売システムですから、客は、パラパラとめくりながら現物誌を確認した上でレジに持っていき、「コレ」を購入すると申し出るのです。
するとカウンターにいるネーチャンは、こんな汚れたんでエエんかいな、と内心思いながらレジを打ちます。現物主義ですから、選択は客に委ねられている。自己責任ですね。本屋の店頭にある本の殆ど全ては、商品であると同時に見本誌的性格を有している訳です。そして、その汚破損は、本屋公認で不特定多数の人が商品確認した結果ですから、一人一人の行為に可罰的違法性(?)を認めることは困難だと思います。
ボロボロの硫酸紙に覆われ、変色した岩波文庫を、定価で購入せざるを得なかったから言うのではありませんが、誰かがババを引いてこそ、書店文化は守られていくのです(^^;
なお、高額な限定本や美術本は扱いが異なります。現物は見本、商品は別扱い。
No.4
- 回答日時:
私は故意に破損させたものでない限り法には触れないと思います。
「はげている」というのがどの程度なのかわかりませんが、masatosanが立ち読みしたと判断されたことから、故意に破損させたものではないと思います。No.3
- 回答日時:
法律は常識の延長上にない場合があるので、なんともいえませんが私の考えでは、、、
週刊誌のように立ち読みされるのが世間一般の常識の場合、付録や折込を持ち去るなどは犯罪ですが、皆さん下のほうから
きれいな物を抜いていくので、書店の方も[立ち読み]は黙認していると思います。
買う側からの論理から言えば、中身の判らない本は買えないわけだし「袋とじのページ」があった場合は[福袋]のようなもので
これはあけると犯罪になるような気がします。
以前、私も一冊だけ残っているのを買ったことがありますが、汚れていても買うのは必要があったからで需要と供給の原則通りで
厳密な事は判りませんが、法律を持ち込むほどの問題でもないしケースバイケースとしか言い様がないと思いますが!
No.1
- 回答日時:
触れますね。
といっても、本当に悪質なケースですが。威力業務妨害に当たりますね。しかも、本を傷つけたということに関しては、これは悪質なケースとも読めますね。そして、器物破損になる恐れもあります。
すこし、中身を確認する意味ではそういうのは大丈夫だと思いますが、やはり売り物に傷つけるのは、恥ずかしいことでしょうね。
裏の部分がはげているとかいてありますが、業者に頼めば綺麗な物に変えてくれるはずです。しかし、社会人としてのマナーは守ってほしいですね。
回答ありがとうございました。
わたしもただ中身を確認したりする程度ならしかたないと思うのですが、はげるほど読んでそのままということははじめから買う気がないとも思えますし、買う気がないのに立ち読みしてる奴が2・3人ならんで立っているとすごく邪魔ですしね。
それと、わたしが1番聞きたかったのは買う気がない立ち読みが法律に触れるかどうかだったんですよ。質問を読み返してわかったのですが、わたしにとってついでに聞いたつもりのことが、聞きたかったことみたいになってしまっていました。
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