No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
有給休暇の賃金の算定については次の3種類あります。
・平均賃金(日額)
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(日額)
・健康保険等の標準報酬日額(※過半数の労働組合または、労働者の代表との書面協定が必要です)
いずれにせよ、就業規則等に支払い方法を定める必要があります(労働基準法第39条6項)。
一般的には、2番目の所定労働時間分を支給されることが多いようです。
その場合は、賃金月額をその月の所定労働日数で割った金額が支給されますが、
×0.6ということにはなりません。
また、通達では「通常どおり出勤したものとして取り扱えば足りる」とあります。
早速お答えを頂きましてありがとうございます。
私も×0.6という部分が謎でした。
この解答を本にもう一度本社に問い合わせてみようと思います。
それでもダメなときは、労働基準監督署とかに相談に行ってみたほうが良いのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#1です。
>私も×0.6という部分が謎でした。
>この解答を本にもう一度本社に問い合わせてみようと思います。
そうですね、あまり差し障りのない言い方がいいと思いますよ。
0.6というと(会社都合の)休業補償と勘違いしているのかと思いました。
>それでもダメなときは、労働基準監督署とかに相談に行ってみたほうが良いのでしょうか?
あまりここまではしたくないのですが致し方ないですね。
ですが、あまり強行に出ると会社も態度を硬化させる場合がありますので、
murasame1201さんのお立場もありますからくれぐれも慎重にお願いします。
かといって泣き寝入りというのもイヤですが・・・
また、労働基準監督署内に総合労働相談コーナーがありますので、こちらでも話を聞いてもらえます。
No.3
- 回答日時:
有給の際の支給方法は
平均賃金or通常の賃金or標準報酬日額(←労使協定が必要)
の額が支給されます。
ご質問の件ですと、
仮に給料が30万円だと1万円×0,6=6000円ということですよね?
休暇中の賃金は上記3つのうちのいずれかに
相当する額を支払わなければなりませんので
なぜ0,6をかけるのかが?ですが、
上記の3つのいずれかで支払わなければならないはずですよ。
早速お答え頂きましてありがとうございます。
上記3通り以外は無いという事で理解いたしました。
早速本社に問い合わせたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第39条の6、労働基準法施行規則第25条に有給休暇中の賃金の算出方法が書いてあります。
有給休暇の際に支払うべき賃金は「平均賃金」又は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うのが原則で、ご質問の中に基本給の日割りとの記述があったので、後者を利用しているようです。
ところで、有給休暇を取ろうとしたのは1日分でしょうか?1日分なら、0.6を掛ける意味が私にはちょっと分かりません。
労働基準法付則第134条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とする訓示規定があるので、有給休暇を取得した1日と働いた1日に賃金の差があるのはまずいということになります。(計算方法による若干の誤差はやむを得ない)
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