小さい会社で、パートで働いています。
給与は扶養控除内で抑えたいため、毎月の給与の銀行振り込み分は
一定額で決まっており、オーバー分は現金にて頂いております。
今月は、現金でなく商品券での支給でした。
入社した時に、金券での支払いもあるという話は口頭でのみありましたが、
やはり納得がいきません。
実質、社長夫婦(経理は奥様)の自営業みたいな会社なので
経理状況は非常に不透明で、スタッフ(私を含めパート2人)には
全く分かりませんが、経営は厳しそうです。
この場合、金券での支給というのは問題ないのでしょうか?
監督署に問い合わせることも出来ないので、詳しい方お教え下さい。
宜しくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>「最初に言ってありましたよね」の一言で突っぱねられました。
これは”言った、言わない”という民事上の契約の問題ではありません。
労働基準法違反ですから、例え質問者さんが納得されていたとしても違法です。
(即刻、労働基準監督署へご相談なされますことをお勧めします)
>労働基準局が抜き打ちで検査に来るとか…そんな事ないですかね…!?
本件に関しては明らかな違法ですから、労基へご相談下さい。
(待っていても、小さな事業所へ滅多に調査に来ません)
>(現金で1万円支給されたなら、個人の家計の中で経費として使えそうな名目のレシートを1万円分会社に持って来い、という事)
今までは、会社に協力するため…と思っていましたが、不信感が募っています。これも変ですよね?
これは、会社が給料として質問者さんに1万円支給したのではなく、会社備品等
を買う為に質問者さんに立替払いした事にしています。
(もしくは、会社が直接経費を購入した事にして申告を行っている)
本件は違法(所得税法違反)です。
◯会社は源泉徴収義務がありますから所得税法違反です
※会社は過少申告加算税や延滞税などのペナルティを課される可能性があ
ります。
※但し、質問者さんは本件において所得税(等)を源泉されないと言う利益
を得ていますから・・・・。
※会社としては、本件により直接的な経済的利益を得ていませんが、源泉
徴収義務に違反していることは明白です。
本件は違法ですから、本サイトのような公開サイトにおきましては、正しい処理
をするように注意喚起を促すアドバイスしかできません。
会社がなぜこのようなおかしな事を要求するのか理解できましたでしょうか?
(質問者さんが源泉徴収されない為に、違法を承知でおこなっています)
度々のご回答、本当にありがとうございました。
会社に対しては、扶養内に収める調整はもうしないで結構、という話をしました。
ただ、もう一人のパート同僚は、引き続き調整してもらっております。
何しろ従業員は私たちパート2名のみという小さな会社ですので、
監督署に相談しても、密告したのがバレバレなのが怖い…というのが、正直なところです。
監督署には匿名でも相談できる、というのも聞きました。
来月も商品券での支給が続くようならば、まずは匿名で相談してみたいと思います。
今回の件は、本当に勉強になりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
本件は2つの問題があります。
労働基準法と所得税法は別々の法律ですから、所得税法だけで回答される場合と
労働基準法だけで回答される場合では、回答が異なっても不思議ではありません。
労働基準法
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
24条は、下記の事項も定められています。
”厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるも
のによる場合においては、通貨以外のもので支払い”
となっています。
ここで”通貨以外”とは、振込の事を指しています。
よって、
賃金の5原則
1通貨で(現金の事です:日本銀行券だけです)
2全額を
3毎月1回以上
4一定期日に
5直接労働者に
支払わなければなりません。
例外として、振込も認められているのです。
※但し、口座振込の場合は
1本人の同意がある
2本人名義の口座に振り込む
3賃金支払日の午前10時までに引き出し可能である
場合に限って例外として認められています。
よって、本件の商品券での支払いが毎月1回の賃金である場合は、賃金の5原則
に違反となりますから、労働基準法違反です。
(雇用契約にて商品券にて支給する旨を約していても、その契約自体が
違法ですから法的に有効ではありません)
但し、臨時的な賃金、賞与等の場合は上記賃金の5原則は適用されませんから、
当該商品券がどのような性格のものであるかを確認する必要があります。
<月1回の賃金を商品券で支給してはいけません>
所得税法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
商品券は現物給与となりますから、源泉所得税の課税対象となります。
法律の整合性から、所得税法が規定しているものは、賃金5原則に抵触しない
(臨時賃金等)賃金に対する課税です。
>監督署に問い合わせることも出来ないので、詳しい方お教え下さい。
”扶養控除内で抑えたいため” 労働基準監督署に相談できないのでしょうか。
(一般論ですが)日本のお役所は縦割りです。扶養控除の件は税務署にとっては
重要な問題ですが、労働基準監督署にとっては職務権限外ですから関係ありません。
よって、労働基準監督署へお問い合わせになられます事をお奨めします。
この回答への補足
法令上について非常に詳しく教えていただき、ありがとうございます。
今回の商品券は、毎月1回の賃金としての支払いです。
商品券を支給された際、奥様になぜ商品券なのか問いただしましたが
「最初に言ってありましたよね」の一言で突っぱねられました。
ちなみに現状は、扶養範囲超過分の現金で頂いた額の領収書を、各自提出することになっています。
(現金で1万円支給されたなら、個人の家計の中で経費として使えそうな名目のレシートを1万円分会社に持って来い、という事)
今までは、会社に協力するため…と思っていましたが、不信感が募っています。これも変ですよね?
No.6
- 回答日時:
回答が分けれていますね。
賃金支払いの原則で、通貨払いです。つまり現金です。
若干例外も有り。
下記HP参照
参考URL:http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_02. …
ご回答ありがとうございました。
今回の件では勉強になりました。
参考URLをプリントして、奥様のデスクに置きたい気分ですね(笑)
勿論、そんなことはしませんが。
労働基準局が抜き打ちで検査に来るとか…そんな事ないですかね…!?
No.5
- 回答日時:
意見が別れているようですね・・・
※一番いいのは最寄り労働基準局に確認すればよいと思います、あと
NO.4さんのコメントにあるように、『扶養控除内に抑えたい・・・』これは違法です。このことも社長夫婦にとっては場合にとっては逆手にとられかねませんので、合法にもどしましょう。
さて本題についてコメントします。
現物支給や手形、小切手による支払は×
理由:
現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため。
ただし、労働協約により定期券、切符など一定のものは○だと思いま す。
口座振替も原則労働者の同意が必要であったと思います。
ご回答ありがとうございました。
扶養内に抑える調整が違法なのは私も勿論認識しており、社長夫婦に弱みを握られてる感があるのは否めません。
今回の商品券支給は初めてのことでしたし(同僚は3回目だと言ってた)、とりあえず静観しようと思います。
私自身の対処法として、残業時間を減らして扶養範囲内に収まるよう、自分で調節して合法に戻していこうと思います。
その上で、今後も商品券支給が続くようであれば、その時は正々堂々と労働基準局に相談しようと思います。
No.4
- 回答日時:
> この場合、金券での支給というのは問題ないのでしょうか?
労働協約で一定の場合に金券払いになるとの定めが置かれていない限り、その割合に関わらず違法です(労働基準法24条1項:通貨払いの原則)。したがって、問題があります。
なお、「オーバー分は現金にて」支給される結果「扶養控除内で抑え」ることが出来ているのは、これも残念ながら違法と思われます。しかし、この点が違法になるからといって、通貨払いの原則違反の違法性が阻却される(合法になる)ことはありません。
ご回答ありがとうございます。
当社は零細企業で労働協約はおろか就労規則もありません。
なので、やはり金券での支払いは違法なのですね。
しかし、やはり自分も扶養内で抑えてもらっている…という
弱み!?があるため、今回は強く言えない雰囲気です。
奥様に「最初に(現金以外の支給の可能性もあると)言ってありましたよね」とつっぱねられましたし。
今後自分の主張をしていく為にも、まず扶養内での調整を止めていこうと思います。
No.3
- 回答日時:
1.現物支給であり問題ないと思いますが、No2さんの記述の通りある一定割合が限度とおもいます。
2.ただ、質問者さんの記述「給与は扶養控除内で抑えたいため、毎月の給与の銀行振り込み分は一定額で決まっており、オーバー分は現金にて頂いております。」は、色々と問題があると思います。
3.現金、現物で扶養を超える所得があるとすると、本来納税義務が生ずるはずであり、ばれると旦那さんの所得税、住民税が更正される可能性があります。
ご回答ありがとうございました。
今回の件では勉強になりました。
今後もしこのような事が続いたとした時、こちらの主張をするためにも、扶養内での調整は止めようと思います。
No.2
- 回答日時:
金券での支払いとか、現物給付とか、違法ではないんですよ。
デパートで店内買い物券とかあります。
家電業界がボーナスの一部を自社製品購入券にしたりとか。
確か、一定の比率以下でないといけなかったような気がします。
あなたの場合、事情があるから経営者ならそういう手を使いたいでしょうね。
金券ショップの相場を調べて、割り増しの交渉をしたらどうですか。
頂き物だったら可能性あり、ショップで購入しているのなら見込みナシです。
ご回答ありがとうございました。
No.1様へのお礼にも述べましたが、今回の商品券は
「たまたまあったのを捌きたかったから…」だそうです。
ちなみに同僚の商品券は折ジワとか付いていて、明らかに新規購入品ではなかったみたいです。
経営者に付け込まれないよう、扶養内での調整も今後止めていこうと思います。
No.1
- 回答日時:
金券での支給も給与になります。
もちろん普通は「現金」や「振込」で雇用契約を交わしますが、口頭でも契約は契約です。
あなたが了承したのなら、今さら納得いかないと言われても…
あなたのほうも後ろめたいことをしているので、どうしようもありません。
(それがなければ、対策もありそうなんですが…)
特に
>全く分かりませんが、経営は厳しそう
とのこと。
経営活動の源泉となりうる現金流出は避けたいのが経営陣の判断であることは間違いないです。
ご回答ありがとうございました。
今回の件は勉強になりました。
現金流出は避けたい、まさにその通りです。
経費節約のために新聞購入を止めたり、社員が1人辞めると
人件費が浮いたからとまた新聞を取り出したりしています。
今回の商品券も、「たまたまあったのを先に捌きたいから…」と
言ってました。先行き不安です。
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