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社会保険労務士を顧問契約を結ぶ場合の契約書では収入印紙の貼付及び消印は必要でしょうか?月額顧問料としては5万円くらいです。

A 回答 (1件)

1委嘱契約書だけであれば、社会保険の事務代理人となる契約ですから、事務委任契約となるため、課税文書に該当しません。


2しかし、通常は書類を作成したりする業務の報酬との対応関係があると思われます。この場合は請負契約ですので第2号文書となります。
3たとえば上記2で平成17年7月1日より1年間。双方異議無きときは更に1年間延長。月額5万円。の例では2号文書と7号文書に該当しますが、二つ以上該当する場合の処理規定(通則3のイの規定)により記載金額60万円の第2号文書--200円の印紙が必要です
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