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ゴルフ会員権の売却損を、他の所得と損益通算は可能ですか。(個人事業者)
可能な場合、預託金方式と株式方式とで計算方法に違いはありますか。

A 回答 (1件)

ゴルフ会員権の売却損を、他の所得と損益通算は可能ですか。

(個人事業者)

こちらは、可能です。

可能な場合、預託金方式と株式方式とで計算方法に違いはありますか。

基本的に同じです。

※ゴルフ会員権の税金還付は、おそらく今年いっぱいでなくなる事が予想されています。
今年の売却であればまだ大丈夫だと思います。

参考URL:http://www10.ocn.ne.jp/~tsubasag/zeikinannai.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 20:23

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