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本社が大阪にあり、支店が東京にあります。
支店はできてすでに20年近くたっています。
今度支店を登記しようかと考えています。

支店を登記することの意義、メリット、ディメリットとか
あるのでしょうか。
また支店登記することによる規制、雑務とかあるのでしょうか。
(支店にも取締役会議事録のコピーを保管しておかなければならないなど)
漠然とした質問で申し訳ございません。
教えていただければ助かります。

A 回答 (1件)

[支店とは]


 支店とは、ある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的物的組織のことをいいます。

[管理規程]
 支店を設置するには、その管理規程を作成し、合理的運営を図るのが望ましいです。内容としては、本支店間の権限関係、支店の独自的な業務運営のあり方などについての定めとなります。

[類似商号の調査]
 本店または既存の支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外で支店を新設しようとする場合は、予め類似商号の調査をすることが必要です。ただし、「新会社法」施行後は類似商号の規制(商法19条、商業登記法27条)はなくなります。

[取締役会の決議]
 支店の設置、移転、廃止については、取締役会で決議することになっています(商法260条第2項第4号)。ただし、昭和37年の商法改正後において「定款に定める地以外の所に支店を置くことができない」旨の定款の定めがなされたような場合は、これに反する支店の設置、廃止について取締役会で決議することはできず、定款の変更手続き(株主総会の特別決議)を経なければいけません。

[登記]
 本店または既存の支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外で支店を新設しようとする場合は、本店所在地を管轄する登記所と、既に設置してある支店の所在地を管轄する登記所、そして新たに設置する支店の所在地を管轄する登記所に、それぞれ支店設置の登記を申請することになります。登録免許税については、本店所在地における登記の場合は、支店1個につき6万円、支店所在地における登記の場合は、申請件数1件につき9千円(同一管内で2個以上の支店を設置する場合でも)になります。
 なお、設置後になんらかの変更登記申請をするとき(例えば役員変更など)は、本店所在地、支店所在地のそれぞれの登記所にしなければなりません。

[諸官庁への手続き]
 支店を設置、移転、廃止したときは、それぞれの法令に基づき、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などへの手続きが必要になります。

[議事録の備え置き]
 株主総会議事録は、本店に原本を10年間、支店に謄本を5年間備え置いて、株主、債権者の閲覧、謄写に供するべきものとされています(商法244条第5項、第6項、263条第3項、第6項)。
 取締役会の議事録は、本店に10年間備え置くものとされています(商法260条ノ4第5項)。

 ずいぶん長々と説明してしまいましたが、結論を申し上げます。
 メリットとしては、対外的取引が迅速になるという点でしょうか。しかし、実際には既に相手方から企業としての充分な信頼を得ている場合が多く、従来から担当部署の印鑑で契約を締結している会社も多いですし、逆に、重要な契約については結局は本社の了解を得なければならないなど、本当にメリットになるかどうかは、一概にはいえません。
 むしろ、手続きの際の煩雑さというデメリットのほうが大きい場合も、充分に考えられます。
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