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こんにちは、ご覧頂ありがとうございます。
質問ですが、宅地建物取引業者Aとお客さんB(一般人)が契約しましたが、Bはクーリングオフで契約を解除しました。しかし、Bは契約後すぐに登記を得ていたため、それをCに譲渡してしいました。
さて問題ですが、こうなった場合、この土地は誰のものでしょうか?
契約の解除した後、登記を持っていた人がその土地の所有者となるはずなので、この場合はCでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

法律カテの方が正確な回答が得られると思いますが、



宅建業法上のクーリングオフは「売り主が宅建業者の場合」に適用される8種制限の1つです。
クーリングオフができなくなる条件として、売り主が業者であることが前提となります。

次に一般に引き渡しと代金の決済は同時履行の関係にあり、売買代金の受領と同時に、司法書士により登記の手続きを行うのが一般的な決済・引き渡しの手順です。
期間内(いわゆる8日間)でも物件の引き渡しと代金全額の支払いが行われているとクーリングオフの適用はできなくなります。
プロである業者が売り主で、金銭を受け取らない状態で(決済をせずに)登記の移転だけをするというのは、現実にはあまり考えられないケースではないでしょうか?
というわけで、設問の設定条件自体がおかしいような気がします。

クーリングオフが適用できなければ、B・C間の譲渡は何ら問題がありませんので、所有者はCになると思います。

また、あまり考えにくいケースですが、何らかの不手際があり、支払いが完了していなにもかかわらず、Bの登記手続きが完了してしまった場合(登記が済んでいるということは引き渡しは完了している)、クーリングオフが適用されるかもしれません。
その場合は、クーリングオフは「宅建業法第37条の2」の規定による契約解除なので、一般的な契約解除同様不法行為等がなければ、Cの登記が済んでいればC、未登記なら登記を先に済ました方のものになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
宅建の勉強をしていたら、ちょっと気になったものですから。やはりクーリングオフでも解除の一種だからそのように扱われるわけですね。分かりました。

お礼日時:2005/09/18 00:52

普通の解除で良いのではないでしょうか?


クーリングオフは解除をしやすくするためのものですから。

ということは、、、
→解除後の優劣は登記で決まる!!  Cさん万歳\(^o^)/
→契約は解除できるが、登記はCさんへ

ちなみに勉強中なので合っているかわかません。
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この回答へのお礼

自分も勉強していて、ちょっと気になったものですから。あと一ヶ月をお互い頑張りましょう!!

お礼日時:2005/09/18 00:53

#2です。

訂正です。

>クーリングオフができなくなる条件として、売り主が業者であることが前提となります。

は、「クーリングオフができる条件として、」の間違いでした。
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まず、「クーリングオフ」は不動産売買には適用されなかったはずですから、こういう仮定時要件は成り立たないと思います。



仮に成立するとした場合、「クーリングオフ」をするためには当然所有権登記等を解除しなければ「クーリングオフ」は成り立ちませんから契約は成立したままです。
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この回答へのお礼

業者が自ら売主となった場合の8つの制限のうちの一つにクーリングオフがあったものですから。クーリングオフ成立のためには登記を戻さないとダメなのでしょうか?封書等で郵送した場合でもクーリングオフは成立するようなので、登記云々は書いて無かったものですから…

お礼日時:2005/09/18 01:11

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