母の会社で、私の、過去3年分の源泉徴収票が必要になりました。
(しかも、1週間以内に提出しなければならないそうです。)
しかし、私はこの3年間で、2回転職しています。
それぞれの会社へ連絡したのですが、取り寄せるのに時間がかかったり、1~3月分までしか送られてこなかったり、と、らちがあきません。この際、自分で役所にとりに行って発行してもらおうと思うのですが、源泉徴収票とは、個人でとりに行っても、発行してもらえるものなのでしょうか?
また、とりに行くとしたら、税務署、市役所、区役所などの、どこへ行けばいいのでしょうか?勤務地の近くの役所へ行けばいいのか、自宅近くの役所へ行けばいいのかもわからないので、教えて欲しいです。
どうぞよろしくお願いします…!
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票は、会社が雇用している社員に対して、1月から12月まで支払った給与の額、給料から差し引いた所得税、社会保険料等を証明する物ですので、再発校は会社に依頼して下さい。
会社が発行する物です。1週間以内の提出先がわかりませんが、期限内に提出が出来ないことで大きな損害が予想されるのでしたら、とりあえずコピーで済ますことが出来るか、提出先に聞いて下さい。その際のコピー元は、税務署になります。
早い回答ありがとうございます!
そうですね…やはり以前勤めていた会社に請求するのが一番ですよね…。
再び依頼して、せっついてみます。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票を何の目的で必要なのか理解できませんが、No.1のhanboさんがおしゃっているように、会社で発行するものです。
それぞれの会社に事情をせつめいして早急に取り寄せるしかありません。発行については、そう時間がかかる物ではありません。
会社のやる気でしょう。
役所で発行する物としては、所得証明書などがありますが、源泉徴収票なんですもね・・・
早い回答ありがとうございます!
そうですね…やはり以前勤めていた会社に請求するのが一番ですよね…。
再び依頼して、せっついてみます。
また、母の会社に、所得証明書でも良いかどうかも、聞いてみます。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票は会社で発行するものなのですが、
3年間で2回転職されていると言うことですから
確定申告をされていますよね。
源泉徴収票だけではなく確定申告書の控えが必要になるのでは?
でも、どうして母の会社で必要なんでしょうね。
早い回答ありがとうございます!
なぜ母の会社で必要かというと、私が勤めていた、1つ目の会社が、健康保健に入ってなかったため、そのまま母の扶養(健康保健)に入れてもらっていたのですが…それが今になってわかって、源泉徴収票の提出を求められているそうなのです。
収入をごまかそうとした訳ではなく、単に保健がないから、ほったらかしにしていたのですが…今になってこんな面倒なことになるとは、思ってもみませんでした;
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票は、各々の勤務先で発行するものです。
そして、会社が市役所に報告するのは、給与の支払額で、源泉徴収票は提出していませんから、市役所に行っても源泉徴収票のコピーは取れません。
また、税務署には、全員の源泉徴収票が提出されず、会社の役員や年収が500万円以上の人だけの源泉徴収票が提出されますから、該当しない場合は税務署で源泉徴収票のコピーは手に入りません。
別の方法として、市役所では会社からの報告を元に住民税を計算した時の、市・県民税の課税通知書があります。
これは、事情を説明すれば再発行してもらえますから、その源泉徴収票の提出先に、その市・県民税の課税通知書でも良いか聞いてください。
通常、源泉徴収票の代わりに、これを用いることが多いです。
市役所は、お住まいの市です。
早い回答ありがとうございます!
はじめ、『明日休みをとって、とりあえず税務署に行ってみようか…』と考えていたので、税務署ではコピーが手に入らないことを知れて、本当に良かったです。色々教えてくださり、ありがとうございます!
以前勤めていた会社に再び請求してせっつくと同時に、母の会社に、課税通知書でも良いかどうかを聞くようにします。
No.5
- 回答日時:
私の記憶ですので、間違いがあるかもしれませんが、
源泉徴収票は、それぞれの勤務場所において発行される物です。
職場から税務署へ源泉徴収票は提出されていますが、膨大な量ですので、まず無理だと思います。
それに代わるものとして、市町村等(居住地です)が発行する所得証明書が代用できる場合があります。(税に関する課でよかったと思います)
いくらかの手数料と印鑑が必要ですが、本人が行けばすぐに発行できます。
提出先に事情を話して、所得証明書でよいのであればそちらの方が早いでしょう
また、何を証明しなければならないのか、また、使用目的を聞いておく必要があります。
(所得証明の発行時に証明事項が色々あり使用目的によって違ってきますし、使用目的の欄があったりします)
早い回答ありがとうございます!
以前勤めていた会社に再び請求してせっつくと同時に、、母の会社に、所得証明書でも良いかどうかも、聞いてみます。
母の会社で必要な理由は、No.3.nishimoriさんにお答えしたとおりです。
No.6
- 回答日時:
給与をもらっていて、所得税を天引きされている人は、勤務先である会社から、必ず源泉徴収票の発行を受けているはずです。
所得税というものは、1月1日から12月31日までの365日間の収入が対象になりますので、普通のサラリーマンは毎月の給料から所得税を天引き(源泉徴収)されて、「年末調整」というもので1年間の所得税の額を清算します。それは、年末調整に必要な事項を会社の経理係が書面で提出するように言ってきますので、その書面を経理係に出すだけで、1年間の所得税の清算が終わるという、サラリーマンの気楽さにつながっていると思います。
前置きが長くなりましたが、年の途中で勤め先を何回変えても、所得税を天引きされていれば、勤務先は源泉徴収票を作成し、本人に発行する義務があります。
ここで、そもそもの源泉徴収票の用紙を見てみると、3枚複写になっていて、1枚はそこの会社の控えで、2枚目は本人の住所地の市役所に提出されて、3枚目が本人に発行されることになるようです。
だから、「rt000」さんが源泉徴収票をもらった記憶があって、なくしたために、今から前の勤め先に再発行を求めるのであれば、前の会社の方も忙しくて時間がかかる可能性がありますが、それならば、市役所にすでに2枚目のようしが提出されていますので、前の回答を寄せられている方々がおっしゃるとおり、お住まいの市役所で所得証明や納税証明という形で、お母さんの会社でも役立つと思います。
万が一、毎月の給与明細をみて、所得税が引かれておきながら、源泉徴収票を請求しても発行しないということがあれば、もろに所得税法上の「源泉徴収義務者」としての不作為にあたりますので、お近くの「税務署」か「労働基準監督署」に相談されると心強い味方になってくれるのではないでしょうか。
早い回答ありがとうございます!
なぜ、所得証明書が、源泉徴収票のかわりになるのか、の理由もわかってよかったです。色々と詳しく教えて下さってありがとうございます!
まずは、以前勤めていた会社にせっつくと同時に、所得証明書でもよいかどうか聞いてみます。
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