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長年つれそった精神病の配偶者と離婚をすすめています。
発病は15年前。何回も入退院を繰り返し、面倒をみてきました。
この程、子供も成人し、社会人になりましたので離婚を考えたいのですが
慰謝料請求をされ話しが滞っています。
私は不動産の損益が膨大にあり、財産という財産もありません。
損益のある不動産の分配、ということはありえるのでしょうか。
なにか、そういった事情の特別な法律はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 配偶者の精神病を理由には、離婚は出来ないと思います。



 慰謝料あるいは財産分与として、負の財産を分与することは、相手が納得しないでしょうし、財産扱いにはならないと思います。

 一括支払えない場合は、分割での支払方法もあります。特別な法律はありませんね。あくまでも、双方の話し合いを原則としています。
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民法第770条第1項に夫婦の一方が離婚の訴えを提起できる場合が規定されており、その4条に「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」との条文があります。



私は戸籍事務に従事してそれなりの経験も所有しておりますが、これまでにそのような自体に遭遇しませんでしたので、申し訳ないですが細かい回答は出来ません。

離婚をお考えであるのなら、最終判断(離婚の調停成立・または裁判確定)は家庭裁判所となりますので、夫婦の戸籍謄本を持参の上相談に行かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/01 12:22

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