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銀行の派遣社員が、顧客の預金を騙し取っていたというニュースがありました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/ …

この場合、だまされた顧客にお金は返ってくるのでしょうか?
犯人に弁済能力がない場合、銀行が弁済する責任がありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

もちろん顧客にお金は返って来ます。


たとえ犯人に弁済能力があったとしても、被害者は銀行を相手に返済するように請求することが出来ます。
民法715条使用者責任です。
銀行が使用者責任を逃れられる可能性は0%です。
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