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今年の2月28日に、路上でぶつかった相手に殴られ、怪我をしました。
当初は打撲だけの診断でしたが、眼球が傷ついているのが分かり、
視力低下の後遺症が残りました。

事件当日、加害者の親が警察に出てきて損害賠償についてはきちんと
対応していくので、穏便に済ませてほしいと言われました。
加害者が未成年ということもあり、警察も示談をすすめてきたので、
了承しました。

ところが、治療費も休業損害も一切加害者から支払われず、電話したら逆切れ
される毎日が続きました。

そこで、弁護士とも相談し、刑事告訴の手続きをとることにし、本日、警察に
届けましたが、「もう、時効だから」といって却下されました。

質問なのですが、刑事告訴の時効は6ヶ月と理解していましたが、
警察に告訴状を出す期限ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

追伸 #2です。


六箇月というのは親告罪の告訴期間です。

刑訴法第235条  親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
  以下、略

 例えば親告罪でも強姦罪の告訴については、告訴期間の制限がありません。
傷害は親告罪ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
親告罪についても理解できました。

お礼日時:2005/08/28 22:47

本年1月1日から刑法・刑訴法は改正施行されていて、


刑法第204条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑訴法第250条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年
となっています。
本件発生は本年2月28日ですのでこれが適用されます。
したがって公訴時効は10年ですね。
 弁護士がついていらっしゃるとのことですので、しっかり仕事をさせましょう。
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弁護士が「6ヶ月」ということを言ったのですか?


変ですね。

傷害罪の法定刑は10年以下の懲役または・・・とありますから、公訴時効期間は、7年です。この期間内であれば告訴はできます。

弁護士が付いているのであれば、すぐ警察の言うことが誤りだと分かるはずです。その弁護士に直ちに警察に掛け合ってもらうこと。

【参照】
刑第204条(傷害)人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については  七年
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
月曜日に、弁護士に相談してみます。

ちなみに、こちらに記載されている時効とは違うのですね?
↓↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=534050

お礼日時:2005/08/27 21:00

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