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相手が殴るなら殴ってみろよ!と言って殴った場合、罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 殴られた相手は被害者と同時に、教唆で罪になりますか?

      補足日時:2020/01/14 16:36

A 回答 (9件)

相手が殴るなら殴ってみろよ!と言って殴った場合、


罪になりますか?
 ↑
殴ってみろよ、というのが冗談とか
まさか殴らないだろう、という場合なら
犯罪の成否に関係ありません。
暴行や傷害が成立します。

殴ってみろと、というのが真意の場合。

判例によれば、殴ることを承諾した動機、態様によって
罪になるか否かが決まることになっています。

例えば保険金詐取の目的で、依頼されて
怪我をさせた、という事例で、
動機に問題あり、ということで
最高裁は傷害罪の成立を認めています。

暴行においても同じで、どういう理由で
殴ってみろ、と言ったか、
相手がどう認識していたかによって
犯罪の成否が決まります。

例えばボクシングの練習でやった
のであれば、勿論犯罪にはなりませんが
ケンカの一環としてやったような場合は
犯罪になります。




殴られた相手は被害者と同時に、教唆で罪になりますか?
 ↑
被害者が自分で自分を殴った場合
犯罪にならないと同じように
被害者が教唆犯として処罰されることは
ありません。

正犯が不可罰なのに、共犯が可罰に
なるはずがない、ということです。
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ex)


相手が殺すなら殺してみろよ!と言って殺した場合、罪になる。
教唆には当たらない。
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補足についていえば 書いてある程度なら いわゆる口喧嘩レベルですから 相手は罪になりません。

挑発に乗る方がアホです
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fkepkpfg 様



・殴る行為は、暴行罪。
・怪我を負わせる行為は、傷害罪。

・「殴れ」と言った者は、「挑発及び誘導とほう助」の罪に
 問われる可能性があります。

善悪の判断よりも前の話であり、いずれにせよ "先に手を
出した者の負け" になってしまいます。
被害者のはずが...加害者に仕立て上げられてしまうパターンです。

挑発して来るような、タチの悪い人間は、一切相手にしない
ことが肝心です! 相手の誘いに乗らないように!
ハメられないように、常に冷静沈着でいましょ~(^^)!
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/14 17:58

>殴られた相手は被害者と同時に、教唆で罪になりますか?



普通は一方的に殴られたと言うでしょう。仮に煽ったことが立証されても相手の傷が大きければ罪に問われます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/14 17:58

相手は無罪

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/14 18:00

殴られた相手が訴えれば暴行傷害罪ですね。

傷が重傷となれば罪は重くなります。
相手は一方的に殴られたと言うかもしれませんよ。示談が成立しなければ大変なことになりますね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>示談が成立しなければ大変なことになりますね。
→もし、そうなら、お金が必要になったら、これやればいい!
 になりますね。

お礼日時:2020/01/14 18:00

暴行罪、もしくは傷害罪です。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/14 18:00

なります。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/14 18:00

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