アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、職場で同僚と口喧嘩になり「殴るぞ!」と言ったら、「殴れよ!」と言われました。
殴りませんでしたが、もし相手を本当に殴って、相手が大ケガをしたら罪になりますか?
もし、罪になるならケガをした相手も「教唆」で共犯者ですか?

暴行・傷害罪は親告罪ではないのでしょうが、ケガをした相手が警察に被害届や告訴を出すか、またその内容にもよりますか?
また、それを目撃した人の証言にもよりますか?

A 回答 (2件)

ケガをさせたら、あなたの負け、立派な傷害罪です。


ただ、負傷者が警察に届け出たらですね。
相手は教唆にはならないでしょう。被害者ですからね。

ただ、もしその現場に警察官が居合わせたとするならば、現行犯ということで逮捕となります。
しかし、被害者がそこまでしなくても、自分も悪かったと警察に申告し、
あなたの態度が反省をしているように見えた場合、警察官の判断で釈放されることもあるようです。
つまりこういった場合は罪にはならず、前科もつきませんね。
    • good
    • 1

当然ですね


言葉とは実力行使は次元が違う
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています