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殴ってみろよって言われて殴ったら犯罪になりますか?例えばその後警察が来て殴ってみろよって相手が言っていた証拠があれば殴っても無罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 殴ってみろよという証拠(録音)がある状態だとどうでしょう?

      補足日時:2021/08/16 01:51

A 回答 (6件)

相手の親告があればたとえ録音が存在していても暴行傷害罪です


ただし格闘技など特例がある場合もあります
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相手の挑発ですので


殴ると傷害罪になります
正当業務行為の場合に限り違法ではないとされます
これはボクシングや医療での手術などです
なのできちんとした許可がない場合での殴る行為はどうゆう場合であっても
傷害罪となります
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真の承諾なら、犯罪にならない


場合がありますが、一概には言えません。

そのときの状況によりますし、
殴る態様にもよります。

殴ってみろ、というのが、真に承諾の
意味なのかは、四囲の状況を含めて
判断しなければなりません。

口頭でそう言った、というだけでは
不十分です。

また、真の承諾であっても、その承諾が
公序良俗に反するような場合は
承諾として有効にはなりません。

例えば保険金をだまし取る意図で
殴られ負傷したような場合は、暴行傷害の犯罪になる
というのが通説判例になっています。

また、重症を負うような
場合も犯罪が成立する可能性があります。
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「殺してみろよ」と相手にいわれて殺せば殺人罪です。



「殴ってみろよ」と相手にいわれても同様です。殴った時点で暴行罪、相手が怪我をすれば傷害罪になりますよ。

ボクシングなどスポーツを除き、「殴っても良い」という公序良俗に反する契約は無効です。(民法90条)
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嘘を言うことは無罪。



暴力は有罪。
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たしか、


契約書や誓約書があれば無罪、
だったはず。
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この回答へのお礼

録音だけじゃ無罪にはならないんですかね?

お礼日時:2021/08/16 01:40

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