プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

泥酔して、スナックでママに絡んでお金払わず帰ってしまいました。最悪の気分です。今日お詫びしてお金を払いにいきます。これって無銭飲食で罪になりますよね。

A 回答 (7件)

ママさんが払うことを無理に求めなかったんだから、


ツケにしてくれたと解釈できます
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無銭飲食になりますが


相手も客商売なので即警察に訴える事は無いでしょう
世の中の多くのトラブルは警察沙汰、裁判に発展する事が稀です
何故なら双方で和解、折り合いがつかなくなって第三者の介入が必要となる
ケースが稀だからです。最も、貴方の普段の飲み方次第でしょうが

とりあえず、連絡先知ってるなら謝罪する意思を早めに伝えて
詫びの菓子折りなりお金多めに包んで渡すとかすれば良いと思います
そういうの断られたら
「じゃあ今日も飲んでボトル入れて帰るよ。今日は飲み過ぎないようにします」
的な事言えば良いんじゃないの?

結局は貴方の心次第なのですよ
謝意が有り誠意ある対応したら相手も解ってくれます
相手が解ってくれないなら、そのお店に行く機会減らせばいい
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大丈夫。


あなたにはちゃんと反省の気持ちがあるので、相手にも伝わると思います。
時間的にスナックはまだ開いてないのでは?
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もっとも、酒癖の悪い客は来て欲しくないというのが本音かと。

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実は無銭飲食って、割とややこしい犯罪なんですよ。


法学部の学生さんとかに、「食い逃げは犯罪か?」と言う問題にするレベルではあります。
あるいは実際にも、食い逃げっぽいトラブルが、不起訴になったりするケースも多いと思います。

でも簡単に言っちゃうと、最初から支払わないつもりで飲食した場合は、詐欺罪が成立します。
しかし、お金も持ってて、支払いを忘れただけとかであれば、多くの場合は民事事件です。
あるいは、金額が高いとかでトラブルになった場合も同様です。

ついでに、ややこしい部分にも言及しますと、そもそも無銭飲食罪ってのはないので、犯罪を構成する場合は、上述の詐欺罪が圧倒的で、あるいは窃盗罪になります。
たとえば飲食店で提供された料理を、食べずに盗んだら、万引きなどと同じで窃盗罪です。

でも、堂々と料理を食べた後に、財布を忘れたとかお金が足りなかったなど、支払いの段階でトラブルになると、たちまち詐欺や窃盗とは言えないでしょ?
たとえ、それが故意であっても、食い逃げ犯が「支払う意思はあった」と主張する限り、その故意を立証するのは難しい訳です。

また、支払いトラブルで、もし店側が警察に通報したとしても、客側が警察官に身分証や財布の中身を示して、逃亡の恐れがないことや、充分に支払い能力があることを証明したら、警察官もその場で逮捕なんてのは、かなり躊躇せざるを得ない状況かとも思います。
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大抵の飲食店では、無銭飲食以前に「出禁」になります

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「次」があるなら御行儀よく飲みましょう。

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