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他人の、過去にあった事実をSNSで証拠付きで掘り返すのは犯罪ですか?
YouTube、TikTokなどで活躍するインフルエンサーの過去の差別発言、問題発言を、その発言がされた動画は消されてますが自分はその動画を保存している場合、それをSNSにアップして「この人昔こんなこと言ってた」とするのは犯罪になりますか?

A 回答 (5件)

それで相手の名誉が棄損されれば、名誉棄損罪に問われます。



刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「公然と事実を摘示し」とは、たとえばYouTube、TikTok、SNSなどを使って誰でも見聞きできる状態にすることを指します。

名誉棄損とは、その人が世間から見られていた評価を悪くする(本人が悪く見られる、恥をかく)ようにすることです。

SNSに「この人昔こんなこと言ってた」とアップして、それを見た人が「え?! ○○さんて、そんな悪い人だったの」と思うようになり、○○さんの社会的な評価が落ちると、名誉棄損になりかねません。それが事実であっても。
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犯罪になる可能性があります。



ただし、次の条件を満たせば
犯罪にはなりません。



刑法第230条の2

名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、

・その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
・その目的が専ら公益を図ることにあったと

認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
(同条1項)
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相手の名誉を棄損する内容、侮辱する内容(そういう風に相手が主張する内容)なら、フツーに名誉棄損罪とか侮辱罪とかになるのでは。



名誉棄損罪は相手の名誉を棄損したかどうか?のみで判断し、内容が真実かどうかとか、問わないです。
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はい。

調べればすぐにわかりますよ。一般人に司法権はありません。
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動画をダウンロードしてる時点で著作権違反ですね。

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