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私は男性ですが、以前男女共用トイレで個室に入って尿と便をしていた時に不注意で個室の鍵をかけるのを忘れていたために入ってきた女性に見られたことが二回あります。二回とも女性は驚いて逃げてしまいました。このような場合は公然わいせつにあたるのでしょうか。それとも同じようなことが続けば公然わいせつにあたるのでしょうか。

A 回答 (5件)

故意が無かったので、公然わいせつには


なりません。

刑法において、犯罪の成立が相手次第
なんてことはありません。

見た女性が訴えれば云々という話は
実体法と訴訟法を混同しています。
人を殺せば殺人ですが、証拠が無ければ
無罪になります。
それと同じです。

法は、意図などという要件は要求していません。
故意があるか無いかが、問題になるだけです。
服を盗まれた云々は、期待可能性の問題です。

#4さんが、一番まともな回答です。
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なりません。

個室を出ていれば有罪、入っていれば無罪でしょ。
そもそも、本来裸になったり、露出すべき場所は露出したほうではなく
見たほう、のぞいたほうが罪になります。
でも、この場合男女兼用との事ですから、どちらも罪には問えないでしょう。

露天風呂で目隠しが不完全な場合も同じです。
脱いでるほうは大丈夫。覗いたほうが意図的なら有罪、たまたまなら無罪
普通に見える状態なら管理者が処罰の対象となります。
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公然わいせつにあたるかどうかとしての要素として、「意図して」という部分があります。


例えば表を素っ裸で歩いている人がいたとします。
その人が自ら服を脱いで素っ裸で歩けば公然わいせつになるでしょうが、外にある露天風呂に入浴中に脱いだ衣服を盗まれ、そのため止む無く局所を手や落ちていた紙等で隠して恥ずかしそうに歩いた場合は公然わいせつには問えないでしょう。

それを踏まえた上で考えると、ご質問のケースの場合は鍵のかけ忘れによるアクシデントという側面が強いですので公然わいせつには当たらないでしょう。
ただし、あまりに頻度が多いと「敢えて見せたいがために鍵をかけなかった」という事で故意と判断されるので、公然わいせつに問われる可能性が高いです。
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故意にやっている場合は罪になるでしょうが、今回の場合は微妙ですね。


ただ、見てしまった女性が訴えれば 罪になる確率は高いです。
うっかり鍵をかけ忘れただけだと訴えても 嘘を言っていると相手が思ってしまえばそうなりますから。
日本の法律は 被害者の味方の場合が多いです。痴漢なんかと一緒ですね。
よっぽど「やってない」「故意でない」という確たる証拠が無い限りは。
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公然ワイセツにはあたらないと言いたいところですが


>公然ワイセツにあたるかどうかは相手次第だと思います。

女子トイレに男性が入れば不審者扱い

男性トイレに女性が入っても不審がられない

明らかに女性側を守るためにあるような法律に感じます。
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