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付き合う約束はしていない、20歳以上の女性とセックスしました。
セックスする前は好きな気持ちがあったが、その後気持ちがなくなった場合。
相手が騙されたと感じたら、それだけで罪になってしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

普通によくあることでしょう。


こんなことで訴えられていたらきりがないと思いますが(^-^;
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この回答へのお礼

そう思います。それだけに、なんで??って・・・
経験者との事ですが、実際に訴えられたり、訴えられそうになった経験ありますか?
もしあったら、その時の事を教えてくれませんか?

お礼日時:2006/11/04 01:19

貴方は彼女を騙すようなことをした、又は言ったのですか?


以前は好きだったけど今は気持ちが冷めた、というのは騙したことにはなりません。
でも合意のないセックスや、彼女に嘘を吐いて身体の関係を持ったのでしたら、前者は強姦罪、後者は詐欺罪になると思います。

>付き合う約束はしていない
はっきり約束していなくても、相手を誤解させるような思わせぶりな態度をとっていた場合は詐欺罪に問われる可能性があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合意については、言葉で交わす事は普通あまりないですよね。
いやいや拒否したという事は一切ないので、合意だと思います。
嘘もありません。
付き合いたいという気持ちにはなってない、とはっきり言いました。

どうですかね?

お礼日時:2006/11/04 01:26

こんばんは



強姦でなければ、罪になりません。

人の気持ちは変わるものです。その時好きだったのですから、次の日に嫌いになっても、責められません。
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この回答へのお礼

ですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/04 01:14

10/31付けのこれが参考になると思いますけど・・ねっ!。


いつまでもドタバタしないで、腹をくくるべし。
命までは取られませんよ・・・。


参考URL:http://odn.okwave.jp/qa2509994.html
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 何の罪?


 恨まれるかも知れないが、罪に問われることはないと思う。
 ただし相手が妊娠した場合、それなりの責任が発生します。
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この回答へのお礼

自分も本心は「なんで罪に?」って思います。
ただ、弁護士に相談してる、と言われてビビッてます。
妊娠はありえません。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/04 01:11

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