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まったくの素人で、何もわからないので、教えてください。
弟が、昨年の8月、懲役4年6ヶ月の判決を下されました。
拘留期間を引いて実質、3年10ヶ月の懲役になりました。
執行猶予はありません。
 収容されてから、更生に向け、頑張っている様子で、
中では、就くのが難しいと言われている、係りについたり、異例の抜擢といわれる仕事についたりしているようです。
弟は、息子が生まれたばかりで、足を洗ってやり直そうとしていた
時に逮捕され、(罪はおかしているので当然なのですが)
本人は、心底後悔したようで、一日も早く、家族の元に帰ってこれるようにと、人一倍努力している様子です。 
 判決が出たのが昨年の8月なので、まだ、刑に服して8ヶ月くらいです。 最短で、どのくらいで仮釈放がつくものなのでしょうか。
また、平均的には、どの程度の期間、収容されているものなのでしょうか。  
 教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

経験上で,参考になればです。



>弟が、昨年の8月、懲役4年6ヶ月の判決を下されました。
>拘留期間を引いて実質、3年10ヶ月の懲役になりました。
未決通算を引いて,持込が3年10月の「服役」ね。
未決通算で,8ケ月も引かれてるってことは,実際の拘留期間は長かった
ですね。一年半ぐらいかな。

>中では、就くのが難しいと言われている、係りについたり、異例の抜擢といわれる仕事についたりしているようです。
いわゆる,係りで言えば工場の雑役ね。仕事なら混成工場かな。
工場での雑役につけていれば,仮釈放には一番近道で早いエリート
コースですが,服役8ケ月にして,その職務は難しいなと思います。
8ケ月の月日の経過ですから,おそらく6ケ月無事故と進級の報告と
推測いたします。
きっと,進級(4級→3級)になったのでしょうね。
大変にいいことで,後は工場担当のおっさんに好かれることだけです。

>足を洗ってやり直そうとしていた
組織のことかな?仮釈放なら絶対に脱退届けを書かせます。

>最短で、どのくらいで仮釈放がつくものなのでしょうか。
実際には服役刑期の三分の一が仮釈放に値すると思っていいです。
以前に違う書き込みで類似した質疑がありまして,三分の一なんて,
法律上だけで実際には,そんなに貰えないって未経験者のコピペ君
が言ってましたが,現実にはアリアリです。心配しないで。
(ここじゃないですよ,過去の私の回答欄で見て下さいね)

半分強の刑期が過ぎた時点でパロール(更生審査)にはかかると思い
ます。仮釈放での身元引受人,更生意欲,保護氏の活動などの条件で
まっすぐに事故なく進級していればかなりの可能性で三分の一は,
充分に狙えます。

>平均的には、どの程度の期間、収容されているものなのでしょうか。
分類されて送られた刑務所によって,相当にケースが違います。
例えば初犯刑務所なら,更生目的での刑務所ですので,かなり事故なく
仮釈放目的が受刑者のほぼですから,見込みアリアリ。
逆に累犯刑務所では,収容目的であり事故が多すぎて困難なものです。

事故=つまり懲罰ね。累犯刑務所Gマーク(暴団ね)では喧嘩が日常
茶飯事ですから,足の引っ張りあいですからね。
近畿で言うと,大刑や京刑ね。初犯刑務所が滋賀の膳所とかね。
弟さんてことで,もしも少年刑務所なら(26才まで)奈良,加古川と
コテコテの姫路などの違いね。奈良なら3分の一だらけです。
姫路でも,いい子で大目の仮釈もらってる連中も居ましたよ。

生まれたばかりの子供の写真の差し入れを見れば,どんな状況でも
我慢と辛抱して,中での人間関係での摩擦にも耐えられるはずです。

最も肝心なことは,つまり無事故で2級にでも進級した頃にゴールは
おのずと見えて来ます。

外から出来ることは,子供や奥さんの為にも,早く戻る事を認識させる
為の,手紙の差し入れを随時に渡してやって下さい。
早い社会復帰を,私も願っております。
外からのプッシュも頑張ってあげてね。
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この回答へのお礼

ご親切にいろいろ教えていただき、本当にありがとうございます。
まったく知らないことばかりで、とても参考になります。
3級などの階級は、手紙で本人に聞けばわかるものなのでしょうか。
 今は、掃夫という仕事?で無休の仕事に就いているようです。
刑務所は、調べてみたら、累犯刑務所でした。いつも来る手紙に、「人間関係が大変で、一番といっていいほどの年下のせいか、そういう扱いをされることもあり、我慢我慢の毎日です」と書いてあったのですが、
そういう内情があるのですね、やっと理解できました。これからは、
そういう事情も想像して、励ましの手紙を書きたいです。
 弟も、自分の犯した罪のつぐないだと思って、どんなことも
耐えていくつもりだと、言っています。そして、子供のもとに一日でも
早く帰れるよう、私も、手紙を書いて励ましたいと思っています。
アドバイスのおかげで、先が開けてきたように感じます。
出所してきたら、家族で更生のために、支えていきたいと思っています。  親切で、丁寧なアドバイスをいただき本当に感謝しています。
ありがとうございました

お礼日時:2007/04/10 19:54

>  判決が出たのが昨年の8月なので、まだ、刑に服して8ヶ月くらいです。

 最短で、どのくらいで仮釈放がつくものなのでしょうか。

仮釈放された人がどれくらいいるか、刑期の何%くらいを執行した時点で仮釈放されたか、といったデータは、毎年法務省がまとめる統計で公表されています。一番新しい平成17年のデータでは、執行すべき刑名・刑期(未決通算を引いた刑期)が懲役5年以下3年超で仮釈放された人は1年間に2795名いて、最短は刑期の50%~54%執行となっています(4名)。

> また、平均的には、どの程度の期間、収容されているものなのでしょうか。  

全体の分布は以下の通りです(毎年ほとんど同じような人数と分布です)。

50~54%:4名
55~59%:10名
60~64%:37名
65~69%:205名
70~74%:395名
75~79%:488名
80~84%:422名
85~89%:415名
90~94%:497名
95%以上:322名

山が二つ(75~79%と90~94%)あるのは、おそらくkyoto-nightさんが言われている受刑者のタイプの違いがあるのでしょうね。弟さんが初犯等のタイプに属するとすれば、早ければ刑期の3分の2~4分の3、平均的には4分の3~5分の4を執行した時点で仮釈放されると考えていいように思います。

まだまだ先は長いですが、早めに出てこられるようにお祈りしています。
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この回答へのお礼

こうしてきちんと、統計が出ているのですね。
データまで書いていただき、ご親切にありがとうございます。
弟は、初犯ですが、累犯の刑務所に入っています。
なかなか早い仮釈放とはいかないかもしれませんが、罪を犯しているので、それは、仕方ないです。 家族の思いとして、知りたかったので。
 家族一同、こういった知識がまったくなかったので、いろいろ
混乱しておりました。 とても参考になります。
あとは、本人に頑張ってもらい、私たちは、外から支えていこうと
思っています。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 20:04

 法律では三分の一で審理する事ができるのですが、実際保釈には三分の二程度収容されています。


 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何も知らなかったので大変参考になりました。

お礼日時:2007/04/08 20:15

一般罪なら刑期の三分の一で仮釈放の審理を受けられます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

お礼日時:2007/04/10 19:39

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