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執行猶予中の犯行により
合計18ヶ月
残り刑期6ヶ月で、1つ分の刑期は終えている
2刑持ちの知人がおります。

当方、身請け人です。
服役中の当人より、保護司を探してほしいとの文書を受け
保護司を探していますがどちらに問い合わせれば良いでしょうか?
保護司に関する情報を見る限り通常は収監後
数ヶ月で最初の訪問、連絡等があるようなのですが
現在残り刑期6ヶ月と言うところですが
まだ1度も連絡、訪問等ありません。

どこか、途中で連絡が寸断されているのかと思い
質問させていただきました。

どうぞ、お知恵を拝借させて下さい。

A 回答 (4件)

(1)仮釈放は,刑法により第1刑の執行を終了し,第2刑の3分の1を経過した以降に可能になる規定になっています。


1・2刑の合計18ヶ月,残刑6月では,いつから刑法上の仮釈放になるのかわかりません。多分,1刑1年,2刑6月あたりでしょうが。。。これなら最大2ヶ月の仮釈放です。
(2)身元引受人として,本人がご質問者様を選んで届けていれば,担当保護司が調査に入ります。ですから本人が保護司を探すことはありません。
考えられることは,本人に事情があって,ご質問者様に帰住することを望まず,他に帰住先を求めていることだけが可能性としてありえます。
その辺の事情は一切,存知あげませんが,事情により更生保護会とか,他の帰住先をすでに調整しており,御質問者様の元に帰ることを望んでいない可能性があります。文面を拝見すると,親族ではないようであり,ご本人の意思とは違う可能性が高いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
稀な判例でした為、具体的な刑期は記載致しませんでした。
>第2刑の3分の1を経過した以降に可能になる規定になっています。
こちらのご回答の方は初見でしたので、大変参考になりました。

>身元引受人として,本人がご質問者様を選んで届けていれば,担当保護司が調査に入ります。ですから本人が保護司を探すことはありません。
当人には親族がおらず、毎週1回手紙が届きますし収容先から身請け人になる旨の書類が収監後1ヶ月ほどで届きましたのでそちらに必要事項を記載し、提出しました。当方が身請け人であることは間違いがないのですがそれにしても過去のデーターから保護司の方、保護監察官の方がいらっしゃる時期が遅いような気がしましたので意見を求めました。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/17 18:45

>決まるのが遅すぎるという状況から


>こちらから探したいと考えております。
まだ半年ありますよね?
急ぐ必要はないと思いますが…保護観察になるから必要なのであって
出所しない限り、保護司は必要ではないですよね。
何故、急ぐ必要があるのですか?
保護司は、保護観察になる対象者及び身請け人と全く利害関係が無い相手であって、
その地区の保護司の一人が担当するというのが通常です。
探されてこの方にお願いしたいと申し出ても上記の理由で保護観察所は納得しないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
急いだのは、通常は収監後数ヶ月で
保護観察の方、もしくは保護司の方が
いらっしゃっているケースが多かったことにあります。
確かに保護観察所は納得しないだろうと
判断しこちらからはまだ行動しておりません。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/17 18:37

>服役中の当人より、保護司を探してほしいとの文書を受け


>保護司を探していますがどちらに問い合わせれば良いでしょうか?
保護司は保護観察所からの依頼で地区の担当の方が通常任命されます。
服役中の本人が探す必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
通常は任命されるものとして認識しておりますが
他の件と比較したときに
決まるのが遅すぎるという状況から
こちらから探したいと考えております。

お礼日時:2009/02/15 15:42

http://www.minato-cosw.net/vit/hogoshi1.html
法務省 東京保護観察所 総務課
03-3597-0120

まず、上記サイトに問い合わせてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一度問い合わせみたいと思います。

お礼日時:2009/02/15 15:51

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