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皆さん、教えて下さい。

現在、妻が刑務所に収監されていて、本年11月に満期を迎えます。
先月14日に面接があり、今月13日にも面接がありました。
先月の面接時には刑務官より「懲罰にならないように」と言われ、今月の面接では「もう計算ができますよね」と言われたそうです

それぞれを仮面接と本面接と思って良いのでしょうか?

仮釈放の面接の前に身元引受人に保護司先生から家庭調査があると本やネットで見ましたが、担当の保護司先生からは何も連絡がありません。

もし本当に仮釈放があるとすれば、あとどれくらいで釈放されるのでしょうか?
妻は「3月末までには出れる」と言ってますが、そんなに短い期間で出所出来るのでしょうか?
そして釈放後に保護観察所に出頭しなければいけないと聞きましたが、釈放当日でも構わないのでしょうか?

妻はすでに仮出所に向けて準備をしているようですが、私にはまだ実感がありません。
出所時に着て帰る服などの差入れを求めてますが、差入れしても大丈夫でしょうか?
妻は「釈前部屋に入ると手紙が出せないし、面会も出来ないから早くしてね」と言っております。

二日前に面会に行き、妻から言われた仮釈放の事ですが、後ろで立会いをしていた刑務官さんは注意する事もなく聞かれていました。

もし本当に仮出所が3月末までにあるのならば急いで準備をしなければいけないので教えて下さい。

A 回答 (2件)

刑期がどのくらいか分かりませんが、刑期の三分の一が過ぎたら「仮釈放の申請が」となっています。

「釈放後保護観察所へ」はその出所する前とかその日に刑務官から「出所したらどこへも行かず観察所へ行って下さい」とか注意があります。ですからもう面接が2回あったのですから仮釈には間違いのですが、これはもう少し時間が経てば日にちとかもはっきり分かってきます。今の段階では何とも言えないです。
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この回答へのお礼

ご解答、ありがとうございます。
面会でいきなり仮釈放の話しをされたので戸惑っています。
私の予想ではまだまだ先だと思っていました。
保護司先生からの調査や連絡が無いものですから。
一応、準備だけはしておきます。

お礼日時:2014/02/20 19:39

>それぞれを仮面接と本面接と思って良いのでしょうか?


中の事は分からないので、身元引受人の件だけ…。

まず、身元引受人が居ないと仮釈放にはなりません。

>身元引受人に保護司先生から家庭調査があると本やネットで見ました

身元引受人になってくれるであろう人に、まず保護司から連絡が行き、
受け入れるかどうかの確認、受け入れた場合の状況の聞き取り、
仮釈放の予定日などの話をすると思います。
その後、保護司から保護観察所に引受人が受けてくれた旨、連絡を入れます。
仮釈放の確定はこの後です、身元引受人ありき、ですから。

>保護観察所に出頭しなければいけないと聞きましたが、釈放当日でも構わないのでしょうか?

監察官にも予定がありますから○月○日の何時に出頭できるかの確認があると思います。
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この回答へのお礼

ご解答、ありがとうございます。
身元引受人は夫である私です。
刑務所に収監されて1月程で保護司先生が来られ、身元引受人になるか質問をされました。
即答で「私がなります。」と答え、さらに釈放時に迎えに行くかと聞かれました。
「はい、行きます」と答え、保護司先生は帰られました。
それからは半年に1回の割合で電話で同じ質問をされて、私も同じ返事をしてました。
保護司先生は「観察所に返答しておきます。」と言われてました。
受け入れ後の状況の聞き取りなどはありませんでした。
ネット等で調べると「被害者への聞き取り・生活環境・引受人の調査などなど」が書かれていました。
そんな状況での、仮面接、本面接なので戸惑っています。

保護観察所に関しては妻は釈放当日に行くと決めていました。
確かに監察官にも予定がありますよね。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/20 19:58

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