アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば
この服きてる人はダサい。
と言ったらその服きてる人の
名誉毀損や侮辱罪になりますか?

A 回答 (8件)

状況によります。



ネットで、この服を着ているやつは
ダサい、
とやっても、犯罪にはなりません。

大阪人はバカ、と同じく
相手の特定性に欠けるからです。


相手を特定して、
この服着ているやつはダサい
とやった場合、
不特定又は多数人が認識し得る状態下
でなら侮辱罪になります。

面と向かって、一対一で、他に人が
いないような場所でやった場合は
犯罪にはなりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大阪人はバカと言っても罪にはならないのですね。
でもそれを聞いた大阪人はその人に怒りますよね。
怒った大阪人は相手を特定しているから罪になるんですか?
よかったら回答していただけたら嬉しいです。

お礼日時:2023/10/30 10:49

多数の人の前で大きい声で言って、恥ずかしい思いをさせたんなら、そうなるね。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 11:07

実害を伴う必要がある。


日本の司法は事実認定が錦の御旗である。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 11:06

大勢の人が聞いてる場だとか、


その人の「名誉が著しく低下する」状況なら、
名誉棄損になる可能性があります。

1対1で、面と向かって言った場合なら、
名誉棄損にはなりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 11:06

相手に訴訟をされたらなるかもしれないが手続きとか大変だし裁判に勝てるかどうかもわからなかったらその可能性は限りなく低い。

だから相手に嫌われたら嫌がらせをされたり仲間外れをされる可能性は高い。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 11:06

公然と人前で言うべき場所でないところで特定の人に対してそのような行為をした場合は、刑事事件になることはレアですが民法上の不法行為による慰謝料等に発展する可能性はあるでしょう。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 11:06

名誉毀損にはなるかもしれないが、法的な意味での罪にはなかなかなりません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 11:05

ならない。


「この服きてる人」は不特定であり、個人を特定するものではない。
「この服きてる人はダサい」の発言で、誰かが被る実質的な被害は微々たるもの。それでその服が着られなくなってゴミ同然になったとしても、それは本人の信念の弱さの問題。
そもそもそんな発言は溢れているが、誰も罪に問われていない。
…以上の観点から、罪に問えません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
その服を着てる人がそれを聞いて怒った場合は相手を特定しているから罪になるんでしょうか?
よかったら回答していただけたら嬉しいです。

お礼日時:2023/10/30 11:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A