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息子に事件性の認識がない名誉毀損の場合、保護者または親族が慰謝料を支払う事はできますか?


要するに、25才のニート子供が、発達障がい者で、侮辱罪、名誉毀損のつもりが全くなく、ちょっとふざけた投稿をしてそれが問題になった場合です

A 回答 (1件)

それを決めるのが 検察官であり裁判官です



此処で他人が決める事ではありません
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