天使と悪魔選手権

自営業者の妻で、専従者になっています。二人の子供の母です。
今年から働きに出ようとしたところ

パートで時給850、1日6時間、年間1,224,000円くらい、交通費支給
 
派遣で時給1000、1日6時間、年間1,440,000円くらい、交通費なし

というところが見つかりました。

130万超えると、実際、国保はいくら増えるのでしょうか?現在、国民年金は自分で払っています。自営業者の場合は、いくらくらいで働くのが有利なのでしょうか?専門家の方、主婦の方々の意見を聞かせてください。

A 回答 (4件)

No2です。


ちょこちょこと修正・試算しながら書いてたので途中不適切な表現がありました。修正とお詫び申し上げます。

>御主人の収入が多ければ多いほど・・・大幅な家計の助けになります。
御主人の収入が多いと税率が上がり、扶養控除額に影響が出ます。御主人の収入が少なければ大幅な助けになります。

>子供2人を私の扶養、主人は国保のままですよね?
御主人の収入見込み額が130万を切るようであれば国民年金三号認定や社会保険の扶養に入れることも出来ますが、家族四人を支えてきた御主人ですので可能性は薄く、国保・国民年金1号被保険者のままとなります。但し、収入に波があり月収が見込めない月は扶養認定できる可能性もあります。扶養基準は保険者によって異なるため御質問者の就職先で変わります。

・申請・審査方法
申請は御勤めになる職場の労福担当や保険者(組合や社会保険事務所)に対して行います。但し夫婦共働き世帯の場合、原則所得の多い側の扶養に入ることになっています。
通常手続きには
・扶養申請書(扶養者異動届)
・住民票発行(他の扶養義務者の有無を確認)
・非課税証明書(対象者の収入の有無を確認)
等が必要です。
御主人が自営業である場合、扶養義務者として確認されますが、収入証明として前年度の確定申告等が求められるかもしれません。自営業といっても様々で安定した収入が見込まれないものもありますので扶養チャンスはあると思います。

仮に扶養者異動がかなわない場合、御子様の世帯割分恩恵を得れない事になりますが、”はけんけんぽ”等は不定期就労に対する措置として任意継続保険料が格安になっています(確か\6000位)。先の回答にもあるように厚生年金保険は国民年金に対して比較すら出来ない程優遇されています。厚生年金適用事業所にお勤め出来るチャンスがあるなら逃さないようにしましょう。

ちなみに社会保険(健保)と国民健康保険では保険料や保険者の違いの他に、傷病手当金の有無があります。就労できない傷病と診断された場合最長1.5年、標準報酬月額の60%が支給されます。もしものときの保険としては社会保険の方が優れているようです。

よって何が得か?と考える場合には
1.扶養者異動届が受理されるなら税金との兼ね合いです。
御主人の所得により所得税率が変わります。
330万迄10%
330万~900万迄20%
900万~30%
となります。
御子様一人当たりの扶養控除は所得税で38万です。
330万以上900未満のケースで扶養者異動すると差額3.8*2で7.6万ですね。

2.御質問者個人のみ社会保険となる場合
健康保険料的には先の例で出した
130万*5%+2万円と健康保険料の比較に加え、傷病手当金の有無を加味して考えます。
年金については日本という国が破綻しない限り厚生年金に軍配が上がります。
仮に今の年金保険料負担額が大きく見えても厚生年金は加入するべきです。

結果、平均所得世帯としては厚生年金適用事業所勤めの家族が一人でもいる世帯が優遇される制度になっています。

厚生年金は老齢基礎年金の受給権(国民年金の受給権)さえ満たせば加入一ヶ月から受給権を得られます。1年間、給与20万で厚生年金に加入した者は年金年額で15000程度老齢基礎年金に上乗せされます。
老齢基礎年金が満額約80万です。40年間賃金が20万だったとしても+56万程度上乗せされます。
まぁ40年働いてずっと支給額が20万ってことないので厚生年金加入者の年金額がどのくらいすごいか想像出来るかと思います。

一ヶ月に換算しても1500円増えるわけですから怖いくらい優遇された制度ですね。

蛇足ですが厚生年金には老齢満了という言葉があります。基礎年金受給要件300ヶ月(25年)の他に厚生年金(のみ)の受給要件が240ヶ月以上あると色々良いことがあります。加給金や振り替え加算(S40以前生まれが要件)にも影響しますので厚生年金なら20年以上頑張るのが得なようです。


更に蛇足ですが国民年金には付加年金というものがあります、端的に言うと一ヶ月400円の払い込みで年金年額200円増えるものです。67歳から配当のつく高利の年金商品と考えるならものすごいお得な制度です。御主人が国民年金基金に加入されていないようであれば御一考されるのも良いかと思います。
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この回答へのお礼

ほんとにありがとうございます!
厚生年金ってほんとに恵まれてますね。
そう考えるとやっぱり、一般企業の社員のなり、
厚生年金に加入したいものです。

>よって何が得か?と考える場合には
1.扶養者異動届が受理されるなら税金との兼ね合いです。
御主人の所得により所得税率が変わります。
330万迄10%
330万~900万迄20%
900万~30%
となります。

   主人は御察しの通り330~900万迄に入ります。
   
>御子様一人当たりの扶養控除は所得税で38万です。
330万以上900未満のケースで扶養者異動すると差額3.8*2で7.6万ですね。
   
   私の所得が130万だとして、階級が330万迄の10%
   140-65(基礎控除)ー5(医療保険料控除)=70
   子供たちの控除額を引くことができません。
   これって損ですか?
   
   私に330以上の所得があれば、税率が主人とおなじ20%ですが
   140そこそこだと、10%だからどうかなあと考えてしまって・・・

   子供たちは保育所なのですが、
   保育料も所得税で変わってくるのでまたまた考えてしまいます。
   
   個人事業税も払っております。

付加年金には去年加入しました。どうして、こんなに得なのに国民年金基金ばかりCMしてるのか不思議です。うっかり基金に入るはいるとこでした。

一生懸命働いて、自分で保険料を払う国民年金の自営者よりも
働くか働かないかはわからないけど、保険料は自分で払っている国民年金者よりも
自分では何も支払わない、サラリーマンの妻の厚生年金者の方が、
はるかに優遇されていて、将来の年金額が多いなんて
なんだか、今回いろいろ考えていたら悲しくなってしまいました。

なんか愚痴っぽいですね、ごめんなさい。

本題に戻って、税金は難しいですね!
   

お礼日時:2005/08/31 13:07

税金と健康保険料(税)、年金保険料の比較は


・御住まいの自治体の健康保険料(税)の計算式
・御主人の税額
・御自身の税額
を総合して決めるべきと思います。
先の健康保険、年金保険の比較例でも14万程差がありましたので税金を倍程度上回って得になります。可能であれば扶養者異動のほうが特でしょう。

>うっかり基金に入るはいるとこでした。
基金に入れる財力があるなら基金に入るべきです。民間商品よりは安定度利率が大きくなっています。アナウンスされていないのは単におかしな制度だからでしょう。二年で元が取れるなんてホント摩訶不思議な制度です。


>国民年金者よりも自分では何も支払わない、サラリーマンの妻の厚生年金者の方が・・・
ちょっと違います。サラリーマンの妻は厚生年金の加入者では在りません。厚生年金制度から国民年金保険料を拠出されている国民年金第三号被保険者です。

メリットは保険料の個人負担が無い事。
デメリットは付加年金、国民年金基金に入れない事。

不公平なのは、夫婦共厚生年金者、単身厚生年金者が保険料を支払っているのに恩恵がないことです。

国民年金1号被保険者と3号被保険者を比較しても1号の方が将来の年金額を多くするチャンスがある程度の差しかありません。
国民年金1号被保険者の方が私は良いと思いますが、やはり、国民年金2号被保険者であることが何よりも将来安泰であると言えると思います。
2>1+基金>1+付加>3>1>未納ですかね?^^

2号になれるなら2号を、1号なら最低でも付加年金を、可能であれば基金をということです。

低所得世帯で3号を抱えていると将来厳しいです。今キツキツ将来の年金も+80万のみ・・・加給金もどうなるやら・・・
家は私(2号)+バイト(3号)ですが将来の事を考えると妻にも2号になって貰える様にしたいですね。
高収入世帯なら十分なんですがね・・・
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この回答へのお礼

う~ん・・・
年金、将来どうなるんですかね~


今回すごく勉強になりました!


ホントいろいろありがとうございました!!!

お礼日時:2005/09/01 16:25

国民健康保険は四つの算出基準から計算されます。

そのうち御質問者が働きに出ることで変わる部分を所得割といいます。世帯の課税所得に料率(税率)を掛けて算出されるものですの課税所得に比例します。
料率(税率)は御住まいの自治体のHPで確認できます。



それよりも・・・御主人が自営業である場合、世帯としては派遣で働くのが有効です。派遣会社の多くは”はけんけんぽ”と言う名前の組合で構成される社会保険に加入しています。要は厚生年金適用事業所である可能性が高いのです。

国保は世帯人数(現在四名)や所得、資産で額が決まります。社保は被保険者の給与所得(標準報酬月額)だけです。

御主人の収入が多ければ多いほど、御質問者が社保加入して御主人や御子様を扶養にすることで大幅な家計の助けになります。

一例で考えてみました。
国民健康保険料(税)の例
所得割:500万*5%(御主人400、御質問者130万)
世帯割:2万*4
均等割:3万
資産割:0
国民健康保険料37.5万+国民年金保険料33万
年額合計70万強

社会保険の例
所得割:400万*5%(御主人400)
世帯割:2万*1(御子様は御質問者の扶養)
均等割:3万
資産割:0
国民健康保険料25万+国民年金保険料16.5
標準報酬月額11万(107千~114千)なので
社会保険料4510円*12ヶ月(政府管掌保険の場合)
厚生年金保険料8429円*12ヶ月
年額合計56万強

御子様の世帯割り分が大きく響くのと低収入の場合国民年金保険料よりも厚生年金保険料が安いという妙な現象がおきます。

上記試算は御住まいの自治体や御主人の収入、入られる保険組合の料率によって変化しますが倍の開きがあるのですから逆転することが稀であることは御理解頂けると思います。

夫婦二人+子供二人世帯では厚生年金適用事業所に落ちらかが勤めるのが良いと考えます。将来の年金額にも影響しますし・・・。

厚生年金適用事業所=社保完備の所で働けるとよいですね
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この回答へのお礼

目からうろこでした。

私の扶養にするわけですね!子供2人を私の扶養、主人は国保のままですよね?
それは勤め先に自分で申告すれはよいのですか?
また、主人の年収がいくらまでなら、その方法が得策といえるのですか?

いろいろすみません。お手数ですが、またお返事 いただけたらうれしいです。
ぜひよろしくお願いします。
   

お礼日時:2005/08/30 06:52

 130万円以内という基準は、ご主人がサラリーマンで社会保険に加入されている場合奥さんなどを扶養とするための対象となる奥さんなどの収入条件のひとつです。

ご主人は自営業とおっしゃってますので、社会保険に加入されていらっしゃらないとすれば、国保などになると思いますが、もし国民健康保険にご加入だとすると奥さんの収入の130万円という基準は関係ありません。

 そもそもその前に、奥さんのお勤めになろうとしているお勤め先がもし社会保険の適用事業所であり、社会保険の被保険者である他の正社員の3/4以上の労働時間で働くなら奥さんご自身が社会保険の被保険者となります。一日6時間労働ですとその可能性が大きいと思います。ただし、事業所によっては社会保険に加入していなかったり、加入していてもルールに反してパートや派遣社員を社会保険の被保険者としていない事業所もあります。その場合は国保でカバーされますが、保険料は各自治体によって違います。以下に東京都の計算例があります。
http://xn--ruqtmx2od0iimrk63d.net/%E4%BF%9D%E9%9 …

>130万超えると、実際、国保はいくら増えるのでしょうか?

 お住まいの市区町村によってかわってきますので役場の国保のご担当にお尋ねになるのがよいと思います。世帯あたりの最高額は決まっていて52万から56万円の間が多いという印象ですが、もし今までの保険料が各自治体で決められたこの額に達しているなら国保の保険料はそれ以上上がることはありません。

 さて東京の場合多くは世帯全員の住民税の合計額が基礎になります。東京都にお住まいとして世帯の保険料額が最高額に達していないとするなら 

>パートで時給850、1日6時間、年間1,224,000円くらい、交通費支給
交通費を全額非課税として
1,224,000(収入)-650,000(給与所得控除)=574,000(所得)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
地方住民税
574,000(所得)-330,000(所得控除計/仮)=244,000(課税される所得金額)
244,000×0.05(都道府県+市区町村民税率)=12,200
12,200×0.075(平成17年定率控除)=1,000(限度20,000/100円未満切り上げ)
12,200-1,000+4,000(均等割/市区町村税+都道府県民税)=15,200
国保の所得割の税率 2.08の地域にお住まいとして
15,200×2.08=29,700
年間29,700円ほど国保の保険料が上がる計算の一例となります。

>派遣で時給1000、1日6時間、年間1,440,000円くらい、交通費なし
同じように計算すると、地方住民税で25,200円、国保の年間保険料で52,400円の上昇が見込まれます。

住民税の計算のしかたの一例
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/other/jyu …
ただし定率減税は平成17年分(平成18年6月納付分)から7.5%となります。

 以上の内容はいくつかのかなり強引な仮定を前提としています。ご質問に触れられていない条件によっては大きくかわってきますことをご理解下さい。

>自営業者の場合は、いくらくらいで働くのが有利なのでしょうか?

 多ければ多いほどよいです。ただし国保は重税感が大きいので、確定申告が終わったらすぐにいくら払うのかすぐに計算して、収入があったときその分のお金は始めからなかったものとして別に分けておくことをお勧めします。サラリーマンと違って自営業者は現金の自己管理がいきとどくかどうかで負担感は大きくかわります。

 もしご主人が建設業などで建設国保などにご加入ならその事務局にお尋ねになるとよいと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。

130万の壁は自営業者の妻には関係ないのですね!
サラリーマンの妻に言える制度ってことなんですね。

またいろいろ考えてみます。
ホームページまで教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 05:11

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