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音楽をダウンロードしている人は、なぜ捕まらないのでしょうか?
よくHPなどにUPして捕まるっているのにダウンロードしている人が捕まったっていう話を聞いたことがありません。
お金を出してCDを買っている自分がアホらしくなってきます。
日本にはこういう人たちを取り締まる法律はないのでしょうか?

A 回答 (6件)

著作権保護法に於いて罰則が規定されているのは、それの二次使用に於いてです。


つまりダウンロードであれCDをカセットにダビングしたにしろ、法的には同じことで、それを本人が楽しむ権利は認められています。=これが一次使用。(でなければコンポやラジカセなどの販売すら不可能になります)。しかし二次使用をするためには著作権者の承認を得、使用料を支払う義務が生じます。
要は、ダビングやダウンロードしたものを友人に売ったり、売らなくても不当な頒布(公共の場などで不特定多数の人に見せたり聞かせたりすること)が罰則対象です。
もっとも、それらすべてを細かくチェックして取り締まることは現実的には不可能です。しかしHPにUPすることは目立ちますし、それはまさに不当な頒布行為に該当します。さらにそれを勝手に有料なんかにしようものなら重要な犯罪で、実刑を受ける場合もあります。もちろん正規の有料サイトでお金を払ってダウンロードするのは店でCDを買うのと同じ、立派な購入ですから何ら問題はありません。
個人HPの無断UPに対する取り締まりは今後もどんどん厳しくなって行きますよ。ちゃんと専門の調査機関があります。

この回答への補足

>ダビングやダウンロードしたものを友人に売ったり、売らなくても不当な頒布(公共の場などで不特定多数の人に見せたり聞かせたりすること)が罰則対象です。
ということはUP側には罰則があって、ダウンロードする側には罰則がないと言うことですか?

補足日時:2001/11/03 15:06
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音楽をダウンロードすることは、著作権法上「複製」といいますが、個人的に使用するために「複製」することは、著作権者の許諾なく行うことができます。


インターネットにアップロードすることは、著作権法上「公衆送信権」の対象になりますし、それを利用することができる人の範囲も非常に広いものですから、行うに当たっては著作権者の許諾を得ることが必要です。

アップロードを全部取り締まれば、ダウンロードもできなくなるはずです。

ただ、nike78さんと同様に個人的使用であっても音楽をダウンロードすることにも、著作権者の権利を及ぼすべきだ、との意見もあるようです。
この場合、CDからテープに録音することなども同様にするかどうかということも、問題になると思われます。
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●自己のHPに勝手に流してるのが捕まるのは、明らかに複製権を侵犯してるのが明白だからです。

そのHPを著作者が見て警察に告訴すれば、捕まります。
●今、一番問題となっているのは、いわゆるPtoPファイルでしょうね。グヌーテラやWinMXなどでしょう。
MP3ファイルなどを使えば短時間でダウンロードできます。また今後本格的ブロードバンド時代がくれば、ゲームなどもPtoPファイルを使ってダウンロードすることもあるでしょう。理論値ですが、音楽CDを光ファイバーを使えば、アルバム1枚を圧縮せずに2・3分でダウンロードできるそうです。
●問題は、これが違法であるか否かということですが、現行の著作権では、自分の持ってるソフトや音楽CDは家族や友人などの限られた間であれば、基本的に無条件に貸し借りや複製ができるのです。(著作権法30条)
条文では、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と書かれております。
それで、いわゆるネット友達がこれにあたるといまのところ解されております。しかし、今後、被害が増えてくることが充分予想され、ネット上のソフトのやり取りをソフト製作メーカーがほっとくとは思えないので、なんらかの規制が入るのではないかと考えております。
●現に、アメリカのナップスターは既に無料ダウンロードはダメになりました。今後はグヌーテラのような、サーバーを介さないPtoPファイルの規制が焦点になるでしょう。
●結論を申しますと、今のところ、PtoPファイルは問題ないということです。これを取り締まる法律はないです。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
winmxについて調べたのですが、個人レベルでのファイルの交換システムだそうですね。
廃盤の音楽を探す分(?)には良さそうですが、現状は違うようですね。

お礼日時:2001/11/03 15:23

Napster類似のP2Pシステムによる「ファイル交換」についても、そのシステムでファイルを公開している者は、許諾を得ない限り「公衆送信権」の侵害になります。


著作権法30条は「公衆送信」には適用されませんし、「ネット友達」が「家庭内又はこれに準ずる範囲」であるという解釈など出ていません。

この回答への補足

>そのシステムでファイルを公開している者は、許諾を得ない限り「公衆送信権」の侵害になります。
ということは、ファイルを公開せずダウンロードのみしてる側は罰則対象にならないということでしょうか?
そういえば Napsterを使っていた人たちは捕まったのでしょうか?
あと昨日ニュースを見ていたら、winmxと同じようなシステムのファイルローグが公開したようですね。
これはサーバーがどっかの外国にあるから著作権侵害を回避するとかどうとか…

補足日時:2001/11/03 15:24
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●私と、north073さんとの結論が割れたので、多少補足させていただきます。


●しかし、わたしも、northさんと同じ意見をもっております。  
●公衆送信権は、インターネット上にも適用されますので、基本的にPtoPファイルは公衆送信に抵触すると思います。ちなみに罰則はアップロードした側のみです。これは猥褻物頒布罪などとも同様で買った側は罰せられません。
●公衆送信権は、PtoPファイルのような、インタラクティヴ性をもったファイルを規制するため、サーバーなどに音楽をアップロードした時点(送信可能可の状態などと言います)で、公衆送信権を侵害します。
●しかし、ナップスターなどは、ナップスターのサーバーにアクセスして、そこから、ダウン、アップロードするシステムでしたので、違法性を確知することが容易ですし、要件の立証もできました。
●先にもうしたように、WINMXなどは、個人の例えばマイ・ドキュメントに入ってるソフトなどを交換しあうわけですから、ナップスターのように1つのサーバーを介するわけでもないので、「公衆」の要件も微妙になります。
●ここからは、刑法の話も混じりますが、以上私が述べたことは言い逃れの面もあります。しかし、著作権法違反は刑事罰に問われます。そうなると刑事罰というのは、基本的にはっきりクロであると立証しないと逮捕できません。見こみで逮捕したら、人権保護団体がわめくでしょう。
northさんがネット友達には法30条は適用されるという解釈は出ていないとおっしゃいましたが、ボクもそう思います。しかし、100%そうであると決まらない限り、又は名文で示さない限り刑法には適用できないのです。被告人に不利になるような類推解釈はできません。また、民法でも解釈の分かれるところですので立証が難しいです。しかも、PtoPファイルの摘発は限りなく難しいでしょう。だから、言い逃れが通じてしまうのです。
●長くなりましたが、最後に再び、多少訂正して結論ですが、正直申し上げて、PtoPファイルは違法だと思いますが、今のところ100%違法とも言いきれないので、黙認してるところです。また、交換現場を摘発するのもむずかしいことも挙げられる。特に、著作権法違反は、親告罪でもあるので。
●ですから、これが明確に違法であるという立法措置が必要だと思います。または、判例がでるべきだとおもいます。また、音楽製作側などは、winmxの配布を禁ずるよう政府などにも要請してるという動きもあります。
 以上、長文、駄文でした。
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この回答へのお礼

やっぱりそうでしたか。 
はやく判例がでて欲しいものです。

お礼日時:2001/11/11 20:35

>ということは、ファイルを公開せずダウンロードのみしてる側は罰則対象にならないということでしょうか?


ファイルを公開していなければ、罰則の対象にはなりません。
もちろん、ダウンロードしたファイルを公開しているフォルダにおいた場合にはだめですけどね。

>そういえば Napsterを使っていた人たちは捕まったのでしょうか?
米国でも捕まっていません。ただ、米国の判決ではダウンロードも違法だと言っています。

>あと昨日ニュースを見ていたら、winmxと同じようなシステムのファイルローグが公開したようですね。
>これはサーバーがどっかの外国にあるから著作権侵害を回避するとかどうとか…
ファイルを公開している人の著作権侵害については、一切面倒を見てくれません。
自分たちの不法行為責任(著作権侵害の幇助)が回避できるという主張のようですが、それも通用するかどうか。

現在、権利者がプロバイダーに発信者情報の開示を求めることができるという法律が国会で審議中ですから、これが通過すれば、権利者によるチェックが始まるかもしれません。
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この回答へのお礼

三度に渡る回答ありがとうございます。
おかげでよくわりました。

お礼日時:2001/11/11 20:37

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