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柔整士は開業権があるのに対し、なぜPT、OTは開業権がないのでしょうか?リハビリを目的に治療する事であれば、同じ職種と思います。

A 回答 (4件)

補足について。



理学療法士及び作業療法士法制定に際し、理学療法を理学療法士の業務独占ではなく、名称独占にとどめた理由について、

(1)理学療法業務のうちには、理学療法士の免許取得者以外のものが行っても必ずしも危害を生ずるおそれのないものがある

(2)業務従事者に対する需要の現状から見ても、業務の全部を免許取得者の独占(業務)分野にすることは必ずしも実情にそぐわない

ということのようです。

理学療法は物理療法と運動療法の2つに大別されます。上記の(1)にあたるのが、物理療法(整骨院等で見かけるホットパックや電気による治療など)です。

つまり理学療法を業務独占してしまうと、柔道整復士がホットパックや電気を用いた治療をおこなえなくなってしまうのではないのではないかと思います。

(2)については、法律が制定された当時は理学療法士の数も少なく、需要(PT)と供給(患者)のバランスがつり合っていなかったためではないかと思います。
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理学療法士は、診断のついた疾患に対し、医師の指示に従い治療は行いますが、診断は行えません。

柔道整復士は、急性期の傷害(捻挫など)について、施術(処置)は行えますが、慢性疾患(お年寄りの腰や膝の変形など)を治療することは認められていません(ただし捻挫によって痛くなったという診断をつけて継続してみている場合が多い)。

したがって、法律上は柔道整復士は、急性期の施術を行っているのであり、リハビリを行っているわけではありません。リハビリの内容を決定するときには、患者さんの基礎疾患(心機能、呼吸機能など)も考慮しなければいけないので、医師が診断と治療法を決めているということです。
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タテマエ上の回答としては#1,2さんのようになります。



現実的には、歴史の違い、また理学療法士の有力政治家がいないなど様々な問題が絡んでます。

医師(特に整形外科)からみても接骨院で保険が使えるのはどうなの?
という意見は多いと思います。
PT,OTさんからみれば、柔整士より大変な勉強してきたのに…。という思いは強いんではないでしょうか?

柔整士の開業すら医師会に煙たがられている状況ではPT,OTの開業が今後認められる可能性は薄いでしょうね…。

すべては政治力。お金ですよ…。
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お答えします。


それは法律が関わっていて、名称独占と業務独占の違いです。

名称独占:資格を有しないものが当該資格の名称またはこれと紛らわしい名称を使用することを禁止することをいう。国民の利便、業務向上のためにある(第7条)

業務独占:特定の資格を有するもののみに一定の領域の業務を行うことが許されることを言う。国民の生命や財産を守るためにある。

PT・OTは名称独占、柔道整復士は業務独占であるためです。

この回答への補足

分かりやすい返答ありがとうございます。業務独占の目的に国民の生命を守るためとあります。理学療法の意義は残存機能を回復し自立させる事ですが、これは業務独占に適用されないのでしょうか?

補足日時:2005/09/02 19:12
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