アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

返品に関してですが、例えば、町の服やさんでジーパンを購入しました。服やでは店員にいろいろいわれて購入したのですが、家に持って帰ってもう一度試着すると気に入りませんでした。1週間後レシートを持っていき返品ならびに返金をおねがいしました。もちろんジーパンのタグ等、新品のままです。
こういう場合返金っていうのはかのうなのでしょうか?
法律的な観点からお願いします。

A 回答 (3件)

 純粋に個人対個人(法人)の契約として見れば、店側には返品に応じる義務はありません。

返品ということは契約の解除ということになりますが、契約を解除するには解除するだけの理由が必要です。例えば、店では説明されなかったが隠れた部分に傷があったとか、店側のサイズ表記が間違っていたとか、何かしら店側に過失(詐欺等の故意はもちろん)があれば有効な契約の解除理由となります。

 ご質問のような場合は、主張するとすれば錯誤(後で着てみると気に入らなかった)ですが、これは買った側に重過失があると主張できません。店で普通に買った商品を、後で単に気に入らないという理由で返品しようとするのは重過失とみなされるでしょう。有効な解除理由とはなりません。

 
 ただ実際は、特に店側に過失がなくても返品・交換に応じてくれる店が多いと思います。
 
    • good
    • 0

商品が不良品、欠陥品の場合(民562,570)か、売買契約が詐欺、強迫、錯誤の場合(民95,96)だけ返金可能です。

それ以外は相手があらかじめ、可能としている場合とか了承した場合に限られます。また、錯誤について、次のHPに詳しく説明されていますが、原則として相手が知らなければ動機の錯誤は含まれません。
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/min10.html

参考URL:http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/k …
    • good
    • 0

 法的には、クーリングオフも適用になりませんので、服屋さんが返品に応じてくれれば返金されるでしょうし、1週間も過ぎているからと断られた場合は、返品・返金は無理でしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!