プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在44ナンバーの自家用小型貨物車を会社名義で任意保険に加入しております(内容:対人・対物・搭乗者・人身傷害・一般車両保険全て付保されています)。
従業員がこの車に乗って事故を起こした場合、任意保険では仕事中の事故しか補償は受けられないのでしょうか?それとも仕事以外(休日や朝の通勤時の事故)は補償されないのでしょうか?おしえてください。

A 回答 (4件)

 こんばんわ。


 保険としては業務中、業務外を問わず補償します。のでご安心を。

 人身傷害補償部分は多くの保険会社で労災使用義務が約款に謳われていると思います。(若干もめたりも・・・。)
 4ナンバー車は多くの保険会社で年齢条件がないのが一般的ではありますが、最近は年齢条件を設ける会社も出てきました。今後は気をつける点かもしれませんね。

 maisonfloraさんの言うように、あなたの会社の対応は保険とは違う部分でもあります。業務外で勝手に使って事故になった場合に、あなたの会社がどう言う対応をするかは車両管理責任者に聞いてみてはいかがでしょうか。保険会社では補償対象になっても、会社が使わせてくれない、という事がなきにしもあらず、です。
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その保険に加入している車の事故ならほぼ全て支払いたい対象になります。


しかし、仕事中や通勤途上の事故は運転者や同乗者が怪我をおった場合、労災が対象になります。人身傷害は、相手や公的保険(この場合は労災等を指します。)で治療費や休業損害が補填された場合は、その支給された金額が引かれます。

代理店に尋ねてください。的確なパンフレットを使い、説明してくれると思います。
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 会社の車を使った以上、会社が加入している保険が適用されます。


 ただし、本来使ってはいけない日(休日は使用不可と社内規定や社内慣習がある場合)に社員が使った場合、会社から損害賠償請求されます。
 通勤で日常的に会社の車を使っているなら、通勤も業務に含まれます。
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飲酒・麻薬などの状態でなければ、どなたがいつ運転していても(年齢条件はある)、保険金は支払われます。


車両保険については、天災(地震関係)では支払われないことがあります。契約約款をお読みになることをお奨めします。
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