1つだけ過去を変えられるとしたら?

法律上、人と認められるのは受精したときからなのでしょうか?できればそのことに関する条文ののってる法律とかも教えてください。

A 回答 (6件)

#5です。



妊娠中の母親がサリドマイドを服用したために胎児が死亡したというのは、よく考えると有り得ません。ついその前に書いた交通事故の死亡例に引っ張られて、胎児を死亡させてしまいました。但し奇形児が生まれたというケースはあると思います。この場合製造元の製薬メーカーや、薬品の安全基準設定に不備があったとして国(旧厚生省)を被告人とする業務上過失致傷罪を問う場合、検察側はおそらく一部露出説では起訴状の理論構成ができないであろうと思われます。

また、『刑法判例百選』に掲載されているケースもたしかサリドマイドではなかったような気がしてきました。何かの公害の事件だったような気がしています。いずれにせよ、「胎児は人か」というようなタイトルで掲載されていたと記憶しています。

なお、民法、刑法以外の法律で人の始期がいつかと問題になるものについては分かりません。
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法律によって異なる扱いをします。



民法上は、原則は#1の方が書かれている通りで、例外は#2の方が書かれている通りです。

刑法では学説が分かれていますが、最も有力なのは一部露出説です。例えば妊娠中の母親が交通事故に遭って、その胎内にいた胎児も死亡したときの被害者は誰か、という場合には、胎児が一部でもその体が母親の胎内から露出していれば被害者として扱う、というものです。

但し、例えばサリドマイドなどの薬害事件で胎児のときに被害に遭って死亡した、という場合、一部露出説では胎児は人ではなくなることになるので、このような場合には胎児も人として扱うという学説(名称は忘れました)があったような気がしますし、たしか判例もこの考え方を踏襲していたと思われます。有名な判例ですので『刑法判例百選』(有斐閣)にも載っていたと思いますし、基本書にも必ずこの説明はある筈です。
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民法上の出生とは母親の体内から体の全部が露出した時点をいうとする説が通説となっています。

全部が露出した後、少しでも生存が確認される場合(子供が自分で呼吸していなくても心臓鼓動がある等)には出生とされ、その後独立に呼吸を始める前に死亡しても全部露出時に出生(権利能力を取得)したと認められます。

他にも独立に呼吸を開始した時点とする、などの説もありますが明確性の点から上記の説が通説となっているようです。
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 基本的にNo.1の方の回答が正しいと思います。

ただ、例外として民法では、相続上では「胎児はすでに生まれたものとみなす」とあります(胎児が死んでしまった場合にはこれを適用せずとも)。
また、人工中絶の場合、妊娠12週からは役所に死亡届の提出が必要になります。

このように、状況に合わせて変わる場合もあります。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/adt-fujita/newpage23.html
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胎児からです。



本来は胎児も権利等は権利能力を持ちませんが、相続・遺贈・損害賠償については、胎児は「既に生れたるものとみなす」と規定されているため、この3つの場合に関しては例外的に権利能力を有するものとされています。(民法第721条、第886条、第965条)

ちなみに胎児の権利能力は「生きて生まれたときに、相続分や損害賠償請求権の発生の時点にさかのぼって権利能力を取得する」と考えられています。
なので、お腹の中に赤ちゃんがいる期間中は、お母さんが法定代理人として法律行為をすることは出来ないし、流産してしまった場合もダメです。
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こんにちは。


民法第3条に私権の享受は出生に始まるとあります。
法律上はおぎゃーと生まれてからです。
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