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医師や司法関係者らには刑法によっても厳密な守秘義務が科せられています。
国家公務員にも国家公務員法で守秘義務が科せられていますが、刑法には記されていませんが、なぜなんでしょうか。 

A 回答 (3件)

刑法は、基本的には私人、あるいは私人の集団であるところの社会に対する法益の侵害を問題にする法律であるのに対して、国家公務員の秘密漏洩は、これまた基本的には機構としての国家の利益の問題なので、法律が分かれているのでしょう。

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この回答へのお礼

参考になりました。
アンポンタンなので完全に理解できたかどうかは別ですが、勉強になります。

お礼日時:2005/10/15 00:09

国家公務員法第100条に守秘義務が定められ、


同108条で守秘義務違反にかかる罰則規定が明記されているから

・・・だと思います。

これで事足りるかどうか・・・については、私は法律の専門家ではないので、なんとも言えませんが・・・

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経験者・・・とは何か国家公務員の守秘義務に関して問題でもあった方なのでしょうか?

お礼日時:2005/10/13 16:57

医師や司法関係者は、秘匿性という意味で公務員よりはるかに重要度の高い事項を扱っていること、また、その特殊性故に国家資格を与えられていることなどによるのだと思います。


もっと端的に言えば、「国家公務員」という全体の括りで医師や司法関係者の責務と比較すること自体が誤りだと思います。

この回答への補足

しかし、「国家公務員法」は一括りで職員を扱っている法律ですが。
ちなみに、非常勤務者であっても海外旅行の際には許可が必要でした。「国家の機密を扱っている」という上司からの説明だったと記憶します。 (10年以上前のことですが)

補足日時:2005/10/13 16:57
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