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立法、司法、行政の三権分立が建前で、警察は司法機関と解釈していましたが、行政機関という説明もあります。どちらでしょうか。

A 回答 (9件)

警察は


法を実行する司法機関ではありません。
法を守る行政機関です。
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警察は、法を実行する行政機関です。


なので、犯人を逮捕しても法を解釈判断して刑に処すことができず、それをできる権限を与えられた検察庁に身柄や書類を送り、さらに裁判所の裁定を仰ぎます。
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司法機関は裁判所だけです。



警察は行政機関です。

しかし、警察は裁判所と密接な関係にある
行政機関です。
つまり、行政ですが、司法に関係している
機関です。

それで、警察業務は、司法警察と行政警察に
分けることがあります。

司法警察、というのは犯罪を捜査し、犯人を
確保する業務です。
司法警察という名前がついていますが、司法機関では
ありません。

行政警察、というのは犯罪の予防をする警察
業務です。
交通安全教育などは、行政警察と言います。
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地方


都道府県知事の下に公安委員会ー都道府県警察本部長
内部
内閣総理大臣ー国家公安委員会ー警察庁ー警察部局
なので、行政機関です。
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警察は行政サービスですよ。



この行政サービスがなくなると、市民が犯罪者を捕ら無くてはならない。
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内閣及び都道府県等のいわゆる官公庁を行政機関


検察。警察組織は司法機関
国会地方議会を立法機関です
したがって、警察は司法機関です
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行政機関です。


司法機関は(弾劾裁判所以外の)裁判所だけです。検察も法務大臣配下の行政機関です。
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国家構造としては、国家公安委員会の下に置かれているのが警察庁・・・内閣府の外局に国家公安委員会が置かれているから、これに属する警察庁も行政機関


地方組織としては、都道府県公安委員会が置かれ都道府県警察を管理している。都道府県公安委員会は都道府県の下にあるからこれに属する警察も行政機関です

そもそも、警察は法律などに違反したと思われる人を逮捕送検するところまでが仕事です
警察は、ある程度の法律的知識を持っていますが、法律のプロではなく
法律違反の疑いのあるものを実力で捕まえるというのが仕事で、本当に逮捕された者が法律違反であるのか否かは
法律のプロである検察に委ねるのです(もっとも有罪か無罪かの最終的判断は裁判官ですが)
このように、裁判(司法)は検察が担当しますから、司法と警察は直接的でなく間接的な関わりしかないと言えるでしょう
警察はあくまでも、犯罪の疑いをある者に実力行使をする(逮捕する)という、行政的仕事を行っているだけです
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法を取り締まる司法権と、公共の安全と秩序を維持する行政権を併せ持ちます。


それを統括する警察庁は、行政機関になります。
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