プロが教えるわが家の防犯対策術!

都内でマンションを借りていたのですが、先日債権差押命令が来ました。
私が第三債務者となり、以降の賃料は債務者ではなく債権者に支払えという内容でした。
しかし、10月で現マンションを引っ越す予定で、管理会社に解約通知書を出してあります。
10月分の家賃(10万円)をまだ払っていないのですが、家主からの敷金(20万円)の返還が厳しい状態なので、
敷金との相殺にしたいと思っています。具体的には10月分の家賃を滞納し、引越し(引渡し)後敷金から
清算する形をとりたいと思っています。
しかし、債権者から賃料振込み先の通知と、支払わない場合訴訟手続を行い強制執行する可能性があるとの文書を郵送されました。
このまま引越し日まで賃料を支払わず、引越し後敷金との相殺にすることは可能でしょうか?
またその場合の債権者との交渉や裁判所への手続き等を教えてください。

補足ですが件のマンションは、競売に掛けられるらしく裁判所から執行官が来て現況調査が行われました。

長い文章になりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

bohibohiさんは、第三債務者と云うことですから、その債権差押命令とともに「催告書」と「陳述書」と云う書面も同封してあるはずです。


それを2週間以内に裁判所に提出する必要がありますが、その「陳述書」欄に「差押債権の存否」と云う欄では「なし」にチェックして下さい。
次に「弁済の意志の有無」欄も「なし」にチェックして下さい。
次の欄では「弁済する範囲又は弁済しない理由」ですが、その欄には「年月日契約解除して年月日引渡をするので賃料債権はない。」と書いて下さい。
あと、敷金の問題ですが、それは貸主からもらうべきですが事実上困難と思われます。
従って、敷金のことは、その「陳述書」に記載しないでもいいです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!