No.1
- 回答日時:
就業規則上でそうなっているのでしょうか?
それとも運営上でそうなっているのでしょうか?
何れにしても労働基準法違反です。
(就業規則に記載されていれば立派な証拠ですね)
最寄りの労働基準監督署に訪問、相談し、行政指導をお願いしましょう。
改善されるはずです。
No.2
- 回答日時:
g_express999さん、今晩は!
私も素人ですので、間違ってるかもしれない事をまずはお断りしておきます。
会社には就業規則と言うものがあり、それを労働基準局や労働基準監督所に届けていると思います。(普通、新入社員研修時なんかでその内容を確認させられると思うのですが?)で、その就業規則にあなたの質問のような定義が記述されていて、基準局で認定されていたら、それはそれで止むを得ないと思います。ただ、あなたのように疑問に思っている方が周りにもいるのでしたら、一度、基準局等で相談してみてはどうでしょうか? 労働組合があればそちらに話しをして改善運動を推進する事も出来ます。
以上、回答になっていないかもしれませんが、参考程度にお考え下さい。
yama585でした!
No.3
- 回答日時:
これは、yohsshiさんがおっしゃる通り、明らかな労働基準法違反でしょう。
仮に就業規則にそのような旨の規定があったとしても、残業時間と有給休暇は全く別次元のものですから、それを相互に入れ替えたりすることは許されません。どういう了見でそのようなシステムを取っているのか分かりませんが、労働者の権利が大きく侵害されていることは事実です。改善されないようであれば労働局や労働基準監督署へ行って相談するといいと思います。No.4
- 回答日時:
こんばんは。
うちの場合は、1日あたりの残業が、7時間を越えると
自動的に代休をとらなければならなくなり、
その月に有給を申請していた場合、その有給がつかえず
代休になってしまいます。
ただ、6時間未満の残業の場合は、
普通に残業代は、いただけます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働時間に関しては法で決められた原則週40時間という限度があります(労基法32条)。
ご質問の文章を読んでいると、まずこれに抵触しそうですね。それから半年間の試用期間の後、使用者には有給付与義務があります(39条)。ただしこれらにもいろいろと例外がありまして、労組や職場の半数を代表する者との明文化した取り決めにより1年単位の変形労働時間制や営業職などに関しては、見なし労働時間制などのからみがある可能性もあります。これらも、行政官庁に届ける必要がありますので、無茶はできないはずなんですが。36協定などの締結の事実がないかご確認下さい。
また有給休暇についても変更権が使用者にあるとされます。ただまったく付与しないと言うのは問題なしとは思えません。
また、10人以上の労働者がいる職場には服務規程を常備し(基準法89条)誰でも閲覧できる状態になっていなければならないはずです。また、服務規程が労働基準法に満たない部分があるときは、その満たない部分において無効となり、その部分については自動的に労働基準法の基準を適用する、ということになっています。ですから、服務規程になんて書いてあっても、問題のある部分は法をもって援用しますのでこだわることはありません。(労基法93条)
ただ、そこまでご質問の文章には書いてないのでわかりませんが、普通は、法律の条文をそのまま職場に持ち込める雰囲気なのかということが、何よりも大きな問題であったりします。労働組合があれば相談してみるのもいいでしょうし、労務担当の御同僚のかたに相談してみるというのも一つの手段かも知れません。最後の奥の手は、労働基準監督署へ相談に行くことでしょうが、そこへいたるまでいろいろな方法がありそうです。
社員の中のどなたかが健康を害されたり、大きな問題となって労使双方がダメージを負うことのないうまい方法がないか、まず職場のみなさんと検討されてはどうでしょう。
まず、この場にてご回答いただいた皆さんにお礼を申し上げます。(個々にではなく申し訳ないのですが)
やはり、違法なんですね。周りの人間もみんな疑問に思っています。
一応、服務規程は閲覧できるようになっています。とりあえず、もう一度よく見直してみることにします。
うちの会社、労働組合が無いんです。そしてオーナー社長なんです。
ただ一人反抗勢力であった部長が先々月に喧嘩別れに近い状態で退職してしまいました。そのほかの上司連中は不満を持ちつつも(あるいは本当に持っていないのか)社長の言いなりです。ますますワンマンぶりが目立ってきました。
とりあえず、やはり『違法』なんだということが分かっただけでも質問して良かったです。
皆さん、本当にありがとうございました。
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