あなたの習慣について教えてください!!

今、当時彼氏だった私の元彼は「曲作りをする」と言って私は約1ヶ月半前にエレキギターを貸しました。(私はギターを持ってるだけであまり弾かないです・・)
そして約1ヶ月前、別れ話をする際にギターの話となり、彼は「返すのはいつになるか分からない。でもそっちが必要なら返す」と言われました。
それで私は「必要になったら連絡する」それだけ言って私達は別れました。

そして今、12月上旬にギターが必要となり連絡しました。私が送ったそのメール内容は、
「12月初めに絶対にギターが必要になり、11月末日まで返して欲しい」
その様に送りました。暫くして返ってきた返事は、
「今研修で東京(私は宮城在住)に来ていて4月まで返せない。調整したけど4月までは東京から離れられない」
と帰ってきました。
彼は実家住み。家にギターがあるのに親に頼んだりして送って貰う事だって出来る。その様に出来る筈なのに(使わないのに)4月まで返さないと一点張り。持ち主は私なのに・・・

確かにギターは返してもらえます。しかし貸す条件、返す条件として「私が使う時が来たら返す」となっておりました。しかし書類などにはなっていない口約束です。



この様な事は法律上何かの犯罪(?)として扱う事は出来るのでしょうか?
もし何かしらの罪になるならどの様な対処方法をとればいいのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
乱文失礼致します。

A 回答 (4件)

●犯罪ではなく違法行為となります。



民法657条 寄託契約
元彼(甲)に対してエレキギターを貸したあなた(乙)は甲と「寄託契約」をなされたとみなされます。期日を定めない寄託契約では乙はその返還を甲の承諾なしでは請求できませんが、甲が返還期日を承認した場合は、その日以降に乙はエレキギターの返還を受けられます。


「そっちが必要なら返す」は返還の時期を定めた(告知)とみなされますので、乙は必要な時に返還を要求して、寄託物であるエレキギターを返してもらえます。

民法では貸し借りのあった場で返還がされなければなりません。すなわちやむを得ない理由があり、場所が変更される場合に乙が請求したとき、甲が郵送料を支払わなければなりません。


△平たく言えば、あなたが返して欲しいといえば、元彼は延滞なく返さなければなりませんので、法律が擁護します。


●当事者間で問題が解決しない場合は、民事調停をはかります。

民法違反をしていると元彼に訴えても返してくれない場合は、配達証明付きの内容証明郵便(手製で可)を送り、それでも返還しない場合は簡易裁判所で民事調停をしてもらいます。弁護士は必要ありません。元彼が敗訴になりますのであなたに諸経費負担のやっかいごとはありません。時間が失われますが。
電話、内容証明郵便で元彼は折れると思いますね。電話代、内容証明郵便代は請求してください。
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こんばんは。



彼の実家に取りにいくことはできないのでしょうか?
それなりにおつきあいしていたら、携帯電話の番号だけでなく、元彼の実家の場所(あるいは電話番号)とかも知っているような気がしますけど。いかがでしょうか。

あと、僕、宮城に住んでいるんですが、東京ー仙台って新幹線で2時間くらいで、日帰りも可能ですよね。
実業務より研修中のほうが休みはきちんとあるはずです。日帰りが可能な地域なので、「調整ができない」なんてことはないはずです。

本当にするかしないかは別として、「期日までにきちんと返してくれないとしかるべきことをする」と言ったら、彼は家族に実家から配送するように依頼するかも知れません。
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11月末にまでに返してほしいなら、12月1日なったら、債務不履行の履行遅滞になると思います。



今からでも書面で11月末までに返してほしい旨の相手に書留で送付すればよいと思います。

行政書士さんに頼んで書類を書いてもらったらどうですか?

それでこちらが申し出た期日を過ぎてから返してもらう(履行した)までに、損害した金額を請求すればよいと思います。

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/barexam/note/ch …
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犯罪にはなりませんが、民事的には返してくれという裁判を起こして、返してくれるまでの期間については損害賠償も可能でしょう。


ただ、裁判費用のほうが高くつきそうですが。
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