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11月30日に退職する社員の年末調整を12月25日支払いの
給与で行っても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的に、年末調整は、その年最後の給与等の支払をする時点で在職している人に限られますので、ご質問のケースでは、年末調整の対象とはなりませんので、年末調整は行うべきではない事となります。



但し、その方が本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下で、かつ、年内に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みがない場合に限っては、年末調整は可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm
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この回答へのお礼

連絡が遅くなり申し訳ありません。
早速回答頂いてありがとうございます。おかげで解決しました。

お礼日時:2005/11/11 13:23

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