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他で質問しましたが解決しなかったのでこちらでも質問させて頂きます。
12月分の高額療養費の支給は大体翌年の4月になりますよね。
その場合、確定申告で医療費控除をする場合、どうすればいいのでしょうか?
確定申告の締切は3月だし、正式な高額療養費の払戻が分かるは4月になるし。
大体の払戻金額を引いて申請すれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私は、高額療養費ではありませんが、先に全額を支払ってから健保に療養費(健保負担分)を請求したことがあります。


この時、申請が年末になってしまったため、お金が戻ること自体は確定していましたが、金額がハッキリ分かりませんでした。

確定申告のうち還付申告は、2月16日を待たずに年があけたら受け付けてくれますし、3月15日を過ぎても提出することができます。
私の場合、早く済ませたかったので(その方が、提出してから還付までの日数が短め)、税務署の無料相談で質問しました。
すると、「お金が戻るのは決まっているが、金額が不明な場合、見込み額を記入すること」と言われました。(私の場合、健保負担分が戻るので、自己負担額3割=健保負担分7割、支払った医療費の約7割を記入する、ということでした)

実は、3月15日が締め切りというのは、税金の精算の結果、払う部分がある人の場合です。
還付申告の場合は、上にも書きましたが、2月16日より前でも3月15日より後でも、提出することができます。(3月15日が締め切りではないのです)
ですから、より正確な金額で申告したければ、4月になってから確実な金額で申告した方がいいです。(税務署でも並ばずに済みます)

早めに済ませたい、または税金を支払うことになりそうだから3月15日締め切りが必須である、などの場合は、見込み額でも大丈夫です。
「決定額でなくても大丈夫」という意味では、大体の払戻し金額でも良いのですが、あまり極端に金額が違っていない方がいいです。
実際の支給が4月になるだけで、逆に言うと4月に支給するには、もっと早い段階で支給額は決定しているはずなので、健保に金額だけ確認するのも手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
確かに健保の方に聞けばもっと早い時期に
金額はわかるかもしれませんね。
でも、他の方も言われてるように期間は無いみたいだし
5年もあるので確定してからゆっくり申告します。
ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 09:16

医療費控除の計算上で、控除する保険等により補てんされる金額については、その支払った治療費に対応させるべきものですので、確定申告の時点で確定していない場合も、見積額で控除しなければならない事となります。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …

確定して時点で、申告した金額と異なる時は、修正申告又は更正の請求により、納付又は還付される事となります。

ですから、他の方もお書きになられている通り、ご質問者様が普通のサラリーマンで確定申告の義務がない方であれば、還付のための確定申告は、翌年1月から5年間する事ができ、随時税務署で受け付けていますので、確定するのを待って申告する、という方法もあるかと思います。

もちろん、確定申告の義務がある場合や、少しでも早く還付金をもらいたい場合は、確定申告されたら良いと思います。
(もちろん、その上で確定額と見積額が違った場合は、上記のように申告等すべき事となります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
見積もり額での申請も出来るんですね。
でも、他の方も言われてるように期間は無いみたいだし
5年もあるので確定してからゆっくり申告します。
それに修正申告もまた難しそうですしね。
ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 09:18

あなたはサラリーマンですか?


であれば、確定申告は3月しかできないわけではありませんので、確定した月に税務署に持っていけばいいです。
あなたが自営業者の場合は、12月までに支払った医療費の合計から、予想される払い戻し額を控除欄に記入すればいいです。予想と言っても計算方法が書いてあるので間違えはないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
はい、私はサラリーマンです。
サラリーマンも3月しか出来ないと思ってました。
大変参考になりました。
他の方も言われてるように期間は無いみたいだし
5年もあるので確定してからゆっくり申告します。
ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 09:20

>大体の払戻金額を引いて申請すれば良いでしょうか?


高額療養費を支払う所で見込み額を確認して申告します。
また、別の方法ですが、申告期間が過ぎても還付申告は1年中、税務署で申告できますので、この方法のがいいような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
他の方も言われてるように期間は無いみたいだし
5年もあるので確定してからゆっくり申告します。
ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 09:21

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