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お笑い芸人で長井秀和やだいたひかるのように他の芸能人をネタに笑いをとる芸人が増えてきていますが、あれは本人が名誉毀損で訴えれば適用されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


 ですが・・・ご質問の場合~公然と事実を摘示した場合になるのでしょうかね・・・実際、そうなる相手が居たとしても・・・訴訟費用もかかりますし・・・たかが罰則最高50万円の罪です・・・50万ったって、自分に入ってくる訳でもないし・・・
 宣伝効果も考えられますが・・・
 実際、訴える人は居ないのでは・・・と思います・・・ですが!!例えば行列相談してるテレビに相談したら~60%くらいは訴える側の勝利になりそうな気もしますね~。
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この回答へのお礼

そうですね。ネタにされるということは知名度が高いということなので本人もむかつきはしないのかもしれませんね。
有難うございました。

お礼日時:2005/11/23 01:31

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