【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

---改正草案の条文です----
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
第九十九条(改正なし) 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

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とありますが、公務員以外には憲法尊重擁護義務がないと思います。そして、改正案の12条は国民に対しての訓示規定のように読めます。
とすると、憲法尊重義務がない人に訓示しても意味がなく、改正案12条は意味のない規定だとおもうのですが...
日本国憲法は徹底した自由主義(と習った)なので、戦う民主主義のドイツ憲法などとちがって、憲法を擁護尊重するかも自由だと思うのですが、国民に義務を果たすことはおかしいと思うのですが...
このように考えると12条は余計なお世話にしか思えないのですが、認識がおかしいでしょうか?

A 回答 (3件)

私個人の見解になるのですが、法律及びその他のこと全てにおいて、”義務”を果たさずに”権利”は得られないと思っています。


今回の場合、確かに憲法を遵守する義務はありませんが、その代わり憲法によって保証されている様々な権利は得ることは出来なるということです。
第十二条にもそのことを踏まえてよく読めば書いてあることがわかると思います。
逆に憲法の保障する権利なんていらないと思えば、憲法を遵守する必要はないということです。かなり不自由になるとは思いますが。どんな権利が憲法によって保障されているか1度調べてみると良いかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
憲法「尊重」義務と国民の義務を混同していたので、質問したような疑問を持ってしまったように思います。
歴史的には、権力にたいして国民が縛りを欠けるものが憲法だと習ったのですが、そこに国民の義務(憲法第三章)を規定することがしっくりきません...

補足日時:2005/11/22 16:06
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この回答へのお礼

補足を書いてからわかりました。
第三章に義務があるのは権利のためということですね。

でも、権利を主張するのに義務が必要なわけが良くわかりません。西洋の「契約」という考え方に根本があるのでしょうか。社会契約論とか関係ありそうですね。でも、質問とは関係なくなってしまうので、また別に質問してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/22 16:22

あなたの疑問は全く正しいです。



「改正憲法草案12条なるもの」は全くナンセンスです。

「憲法は、個人を尊重し権力に歯止めをかけるもの」。
高校生からわかる 日本国憲法の論点 
伊藤真 著
をどうぞ。

「憲法」というものは「国家権力」を縛るためにあるのです。
「日本国憲法には国民の権利ばかりが定められていて義務の規定が少ない。」なんて全くの俗論に過ぎません。

参考URL:http://www.transview.co.jp/books/4901510339/top. …

この回答への補足

でも、国家権力を縛るものとしても、現憲法第三章に「国民の権利と義務」とあることを考えると、義務の範囲を書くことは、別になにも問題ないような気がしてきました。

その本は持ってないのですけど、芦辺本はもっているので注意して読んでみます。

自分でした質問に自分で反論しているような気がしてきました...

補足日時:2005/11/22 23:44
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権利と義務は表裏一体です。



ちょっと幼稚な例えですが、国家ではなく身近のものに例えると判って頂けるでしょうか。

たとえば、
「家の決まりごとは守らないけど、小遣いはよこせ」
「税金は払わないけど、行政サービスは受けたい」
という主張は通りますか?

それから、自由と好き勝手やり放題と言うのは違います。
憲法学における自由という概念を勉強されてみれば、わかると思いますよ。

この回答への補足

権利と義務は別に質問してみました。よかったら、そちらのほうも目を通してみてください。

憲法の本はもう一度読んでみます(ぜんぜん記憶にのこっいていない…汗)。法哲学の挫折した本(大汗)も転がっているので、拾い読みしてみます。

補足日時:2005/11/22 18:22
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