パートで働く事で、よくわからない事があるので教えてください。
今までは、ほぼ無収入でしたが来週からパートで働ける事になりました。
年収は130万前後になると思います。
パートですが、微々たるものですがボーナスもだしてもらえるそうです。
社会保険も入れてもらえるそうなのです。
将来的には、パートから社員にしてもらえる事も可能だそうです。
まだ小さな子がいるので、時間の融通がきくパートでしばらくはお世話になろうかと思いました。
で、よく聞く130万の壁というものなのですが、130万ぐらいの収入だと損をするとはききますが、将来的に社員にもなれるかもしれないので、それでも働こうかとは思っいるのですが、損というのはどれくらい損をするという事なのでしょうか?
社会保険なのですが、入るときは主人と相談して入る時期をきめてほしいと言われました。
130万の壁で悩んだりするのも大変そうだし、将来は社員になれるかもしれないので、最初から入らせてもらおうかとは思ったのですが、知識もないので迷ってしまってます。
年末という事もあるし、入るなら来年の1月からとかがいいのでしょうか?
それとも最初の今月から入ってしまってた方がいいのでしょうか?
それとも入らずに、130万を超えないよう働いた方がよいのでしょうか?
現在は主人の扶養に入ってます。
主人の会社の家族手当は私と子供1人で2万でてます。
お知恵をお貸しください。お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足の回答します。>会社が私に確認してくれたのは、入らないなら130万以内ですむように調整してくれるという事だと思います。
会社はあなたの今後の収入より、勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上であれば社会保険の加入義務があります。
「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」
・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること
130万円の壁というのはあくまでも「あなたがご主人の健康保険の扶養でいられる」ボーダーラインです。
130万円はあくまでも年間見込み額であって税の扶養と違い、年間収入が130万円を超えたから健康保険の扶養を外す の考え方はあまりしません。
#2でも回答しましたが、原則健康保険の扶養を外すタイミングとして1ヶ月の目安があなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が今後このまま続くと予想されるときは、年間収入が130万円(被扶養者の収入要件)を超えると見込まれます。
そのときが健康保険の扶養を外すタイミングです。
(注)1ヶ月の目安の金額はボーナスや交通費なども含みます。
>今月から社会保険に入ったほうがいいのでしょうか?
いつから加入する選択などあなたの意思で決めることではないのです。
入社当時に会社と労働契約を結ぶと思います。
その内容が正社員(フルタイム)の4分の3以上の勤務時間や勤務日数を越える契約している場合は社会保険の加入義務があります。
130万円を超えていなくても被保険者と被扶養者は同時になることが出来ませんから、被保険者の加入のほうが優先されます。
社会保険に加入するか否かは労働契約が重要視されます。
ただし、収入は減りますが、社会保険に加入しないように加入基準に満たない労働契約を結ぶことは可能です。
>この今月の給料から社会保険を引かれるよりは、来年からの給料から引かれた方がいいのかなと思ったのですがどうなんでしょう?
今月から、社会保険に加入しても年収が103万円に満たないので税の扶養でいることはできます。社会保険に加入したからと言って不利になることはないと思いますが・・・
心配であれば、来年から社会保険に加入するように今年と来年の2回に分けて違う労働契約を結ぶと良いのではないでしょうか?
>今年はあなたの年収は130万前後ですから、「配偶者控除」は確実になくなります。
ごめんなさい。あなたは来週から働くのでしたね。今年はこのまま何もしないでいいです。
その前に扶養には「税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。
これらは法律も違いますし、考え方も違います。間違えやすいので気つけてください。
ここからは税の扶養の話になりますが、来年の1月から12月までの間であなたの年収が103万円を越えた時点でご主人の税の扶養から外れなくてはなりません。これを「103万円の壁」といいます。
(注)103万円に非課税交通費は除きます。
扶養をはずした時点でご主人の月々の所得税は上がります。
家族手当も103万円を基準にして支給されている場合はそれも無くなります。
来年のあなたの年収は130万前後でしたら、ご主人の年末調整では「配偶者控除」がなくなり、あなたの収入に応じて141万円まで「配偶者特別控除」があります。
No.2
- 回答日時:
あなたが社会保険に加入することはいろいろ保障されます。
あなたが会社を病気などで休んで給料が出ない場合、「健康保険」から4日目から傷病手当金が支給され、休業補償をしてくれます。
「厚生年金」に加入すると、厚生年金被保険者であると同時に国民年金第2号被保険者でもあります。
在職中は保険料などに区別はありませんが、将来65歳になったときに老齢基礎年金のほかに上乗せ分として老齢厚生年金が同時に支給され大変お得です。
社会保険に加入するとおそらく「雇用保険」も一緒に加入します。
あなたが会社を辞めるようなことになったときに次の勤め先が決まるまで、ある一定の期間失業給付が受けられます。
保険料は掛かりますが、税の上でも全額社会保険料控除を受けられます。
>社会保険なのですが、入るときは主人と相談して入る時期をきめてほしいと言われました。
>年末という事もあるし、入るなら来年の1月からとかがいいのでしょうか?
会社は本人に加入の意思を確かめるようなことは、通常はいたしません。
法律で加入基準に達した場合は、社会保険に加入しなければならないことになっています。
あなたの意思や会社の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。
見方を変えて、1か月の目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えていると思います。おそらく今後このまま続きますと年間収入が130万円を超えると見込まれます。
この目安の金額はボーナスや通勤費なども含みます。
どちらにしても目安の金額を越える月が続くのであれば、ご主人の健康保険の扶養でいることができません。会社の社会保険に加入するしかないと思われます。
>主人の会社の家族手当は私と子供1人で2万でてます。
ご主人の家族手当はあなたの収入が103万円以内あるいは130万円以内のどちらかを基準にして支給されているはずです。
その基準額を超えると家族手当は支給されなくなります。
>将来的に社員にもなれるかもしれないので、それでも働こうかとは思っいるのですが、損というのはどれくらい損をするという事なのでしょうか?
扶養を外れると家族手当もなくなります。
1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人が所得税の配偶者控除を受けられます。今年はあなたの年収は130万前後ですから、「配偶者控除」は確実になくなります。
なくなっても急激に減ることはありません。141万円まではサラリーマンの減税目的である「配偶者特別控除」(URL参照)がありますから、その間でしたら徐々に減ります。
ただし、ご主人の年収が1,000万円以上の場合は不適用ですので注意が必要です。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_ha …
上記は今年ご主人の年間の手取り額が減ることを言っています。たとえ、あなたの収入を130万円に抑えても家族手当以外はあなたの収入に応じて減ります。
社会保険に加入することで保険料が増え、あなたの年間の手取額も減ります。
130万円は健康保険の扶養でいられるボーダーラインなのです。
130万円をちょっと超えるというのは収入より、保険料などの支出が増え実質あなたとご主人の年間の手取り額が減るので損ということです。
ただ、保険料負担を止めて収入を130万円以内に抑えるか、保険料を支払ってでも社会保険料のメリットをとるかのいずれかだと思います。
130万円にとらわれていないで、どんどん働いて160~170万円以上稼げば夫婦の手取り金額は上がってくると思います。
この回答への補足
詳しく教えて頂きありがとうございます。
雇用保険、そうでしたね。私も数年前ですが社員で働いていた時があり、失業保険のお世話になった事もあったのに、すっかり忘れていました。
>会社は本人に加入の意思を確かめるようなことは、通常はいたしません。
義務は知ってました。会社が私に確認してくれたのは、入らないなら130万以内ですむように調整してくれるという事だと思います。
現在、国民健康保険の方に入ってるとうるさいらしく、130万超えると調整されなおしてさかのぼって払わなければならないらしいけど、主人の社会保険に入ってるなら、130万こえそうな時期に私が働く会社の社会保険に入れば、さかのぼって払いなおさなければならないという事はしなくてすむらしい。
と聞いて、それも含めての確認だったと思うのですが、どうなのでしょう?これは違うのでしょうかね?
>今年はあなたの年収は130万前後ですから、「配偶者控除」は確実になくなります。
今年は来週から初めて働くので、20日締めの月末払いですので今年の収入は数万円の収入なので、控除内なのではないのでしょうか?
この今月の給料から社会保険を引かれるよりは、来年からの給料から引かれた方がいいのかなと思ったのですがどうなんでしょう?
今月から社会保険に入ったほうがいいのでしょうか?
再度質問ですみませんが、回答いただけるとうれしいです。
No.1
- 回答日時:
ファイナンシャルプランナーです。
厚生年金に加入できることは、とてもメリットです。
掛金の半分を雇い主が負担してくれるうえ、自己が負担する掛金も全額社会保険控除となります。
しかも、老人になったり、いま障害になったら国民年金よりも多く年金が得られます。
健康保険の加入は働いている期間だけの一過性のことですから、老後の年金増額のメリットと男性に比べ女性は長生きすることを加味すると、社会保険に入ることがベターと思います。
ぜひ早く社会保険に入りましょう。
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