
はじめまして。
検索してみたのですが、イマイチ自分の額が
わからなかったので、教えて下さい。
条件は・・・・
★12月に退職し10ヶ月しか派遣会社の社会保険に
加入していません。
★最初の2ヶ月(1月、2月)は特例期間で保険料が
8,700円になりそれ以降(出産後56日まで)13,920円
が毎月の支払いとなります。
教えていただきたいのは・・・
☆もらえる金額
☆旦那の不要に入らなかった場合、任意継続の
健康保険料、国民年金以外に支払うものは
ありますか?
質問や条件が色々ですみませんがご回答下さいます
ようお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
〉最初の2ヶ月(1月、2月)は特例期間で保険料が
8,700円になり
ということは、「はけんけんぽ」こと「人材派遣健康保険組合」ですか?(それを書かないといけないんですよ)
〉はけんけんぽでは、任意継続した月と翌月の2ヵ月間に限り「特例期間」として保険料の上限を8,700円に引き下げています(平成17年度)。……
さらに、3ヵ月目以降の保険料も、上限が13,920円におさえられているため、割安となっています(平成17年度)。
手当の日額は、保険料が任意継続の上限額になっているので、標準報酬月額が分かりません。
健保組合に訊いてください。
・“扶養”になろうがなるまいが、来年、住民税の支払いはあります(すっと無職なら、再来年1月(第4期)まで)。
参考URL:http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html
ありがとうございますm(__)m
そうです。はけんけんぽなんですf^-^;
住民税についても市の職員にメールで問合せしたのですが
イマイチ分からず困っていたのでとても助かりました♪
No.1
- 回答日時:
>最初の2ヶ月(1月、2月)は特例期間で保険料が
>8,700円になりそれ以降(出産後56日まで)13,920円 が毎月の支払いとなります。
このあたりの制度が当方ではよくわかりませんが、
毎月の(任意継続した場合の)健康保険料が13,920円という部分からの類推ですが、
(正確には13,940円なのではないかと思うのですが)
標準報酬月額(社会保険料を決めるときのお給料の平均のようなもの)は17万円(16万5千円以上17万5千円未満の範囲)で、
標準報酬日額が5670円になりますから、
5670円×0.6=3402円が
出産手当金の1日の額になるのではないかと考えられます。
出産手当金の額からすると、3612円以上ではないため、夫の扶養に入れるのではないかと思います。
但し、これはあくまでも健康保険が「政府管掌健康保険」といって、保険証の「保険者」の部分の名前が、「社会保険事務所」(保険者番号は4桁の数字)などの場合であり、保険者番号が06で始まるような健康保険組合の場合には、健康保険料率が異なることもあるため、当てはまらないこともあると思います。
詳しいことは、任意継続の被保険者証に書いてある、「保険者」にお問い合わせくださるようお願いします。
なお、扶養にならなかった場合には、任意継続の健康保険料、国民年金以外には、おそらく住民税を支払う必要があるでしょうし、また、今年の年末調整ができなかった可能性もありますので、年が明けてから、確定申告が必要になるのではないかと思います。
まずはご参考まで。
何月にご出産なさるのかわかりませんが、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
ありがとうございますm(__)m
計算式がとても参考になりました♪
損しないようにしっかり計算して年明けまでに
決めたいと思います♪
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