自宅でアパレルの型紙を外注で請け負っています。
これまで青色申告にしています。
経費がほとんどかかりません。又一人なので控除項目が基礎控除と保険など最低限のものしかありません。その為課税対象額が収入のわりに少なくならないのです。
青色だと課税対象額の額にかかわらず、最低でも一割の課税となります。収入が落ち込んでいるのでこれがきついです。
ずいぶんまえですが白色の時は、課税対象額百万以下は無税だったように記憶しています。
現在もそうでしたらこれからは白色にしたいと考えています。
青色から白色に変更するのにはどうしたらいいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
青色申告したことがないのですが、白色は誰でもできるはずです。
青色のほうが手続きが要って・・。(税務署で「申告用紙下さい」といえば「白色」をくれます)課税対象は、「白色」であっても、基本的に「基礎控除」だけです。(プラス配偶者控除や保険控除やいろいろ。サラリーマンだと給与所得控除がありますが、事業所得にはなし。)
もし、「外注」が「内職」であると、「経費」として65万(だったと思います)無条件で認められるわけですが、これは、実際に使った金額にかかわらず、「これぐらいは要るだろうけどわざわざそのために領収書計算するのはたいへんだから」ということで設定された金額です。(もちろん、これ以上必要であったら、領収書などで計算しなくちゃいけない)
No.3
- 回答日時:
次の確定申告の時に、青色申告取下申請と白の申告書を出せば、可能です。
しかしhanboさんが言われるように、メリットは青の方が大きいと思います。白色申告の有利な点は更正処分をうけたときに不服申し立ての手続きが一つはいること、決算書が収支内訳書になり記帳の義務が多少緩和されることくらいで、私が知る限り税額は上がることはあっても下がることはありません。考えられるとすれば、例えば所得が下がって奥さんの青色事業専従者の給与を下げざるを得ず、結果として全体の収入が下がっても所得の数字ががそれほど下がらないなどですが、いろいろな場合が想定され、ここでそれを明らかにして相談されることは、個人情報の公開禁止の規約もあることですので適当とは思えません。
一度相手が忙しくならないうちに、税務相談室か税務署の個人課税課のほうに電話でお尋ねになってみてはどうでしょう。匿名の相談でも受けてくれますので、気になるようでしたら公衆電話からでも詳しくお尋ねになるとよいかもしれません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告でも白色申告でも、所得税の税率は変わりなく、課税所得が330万円以下なら1割です。
白色申告で、課税対象額百万以下は無税と云うことは有りません。
青色申告は、いろいろな特典がありますが、きちんと帳簿を記帳しなくてはなりませんから手間がかかかります。
これは、複式簿記で記帳していれば、55万円の、簡易帳簿で記帳していれば45万円の特別控除が認められます。
一方、白色申告は所得が少ない場合は記帳しなくても済みますが、青色申告の特別控除のような特典は有りません。
内職の場合は、最低65万円を経費として認められますが、帳簿がないと税務署で一方的に所得を決めてしまう場合もあります。
青色申告の場合は、調査をした上でないと所得を決めることは有りません。
このように考えると、青色申告の方が有利に思えます。
また、経費が余り掛からないとのことですが、家事と一緒になっている、電気代・ガス代・水道代・火災保険料などで、事業に使っている面積の割合などで按分して、経費に計上していますか。
アパート・借家の場合は、家賃も按分して経費に出来ます。
どうしても、白色申告に変更する場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、取り止めようとする年の翌年3月15日までに税務署に提出又は郵送すれば良いのです。
用紙は税務署に有ります。
税務署に行くのが大変でしたら、返信用の切手を貼った封筒を同封して、メモをつけて税務署に郵送すれば、用紙を送ってもらうことも出来ます。
明快にして細部にまでわたる回答、有難うございました。
税率が同じなら、青色のほうが有利ですね。
ちょっと話がずれますが、「廃業届」を出した場合、自動的に次の年度からは白色になるのでしょうか。もしご存知でしたら教えてください。
No.5
- 回答日時:
その事業の実態として家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
基礎控除額が38万円なので、収入が103万円までなら、特例を適用することで、所得税はかかりません。かつては、基礎控除が35万円であったので、その合計額100万円を覚えておられるのでしょう。これは、白色でも青色でも同じです。
経費が、65万円未満であれば、それを65万円として計上できます。この場合、決算書の書き方が、特別な書き方になるとおもわれます。
この家内労働者等の必要経費の特例は、パートタイマーなどで働く人との税負担を同じようにしようとする主旨なので、青色だから使えないと言うことはありません。
医師の場合だと、概算経費控除という制度がありますが、制度としては、同じようなものだからです。
青色申告を取りやめても、家内労働者に当たる場合は、収入が103万円まで所得税がかからないことになります。
そして、103万円以下だと、この特例控除を適用すると所得が0円になりますから、青色申告控除自体を差し引けないことになり、手間ばかりかかることになります。
「青色だと課税対象額の額にかかわらず、最低でも一割の課税となります」と書かれていますが、実額で申告した場合は、それが優先されるためです。特例計算を使う旨を述べれば、そのように手続がされると思われます。ただ、所得がゼロになっても、特例計算したことを示す申告は必要です。
たぶん、これが正しいと思いますが、国税相談所や税理士などの専門家に尋ねられるといいと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
No.6
- 回答日時:
再度登場。
5の回答で
>経費が、65万円未満であれば、それを65万円として計上できます。
>この場合、決算書の書き方が、特別な書き方になるとおもわれます。
税率1割程度の申告でしたら、「内訳書」もあえて提出しなくても、(ちゃんと自分で記録とってある前提で)大丈夫だと思います。「決算書」は不要。
以前、私も「内職扱い」で申告したことありますが、何も言われませんでした。その意味で、「白色」は楽です。「青色」の意義として、これだけ手間をかけている(そのぶん、税務署が楽になる)から、メリットをつけてやる、というものではないかと思います。
しかし、サラリーマンの65万と、事業主の65万では、意味が違って、サラリーマンの必要経費については基本的に会社に請求できるのに(通勤定期代など)、事業主は自分もちですから、「税負担を同じように」というのは「見かけ」ですよね。
度々有難うございました。
決算書を出さなくてもいいのですか。
でもいづれにしろ計算のために書くので、出すか出さないかだけのことですね。
No.7
- 回答日時:
>ちょっと話がずれますが、「廃業届」を出した場合、自動的に次の年度からは白色になるのでしょうか。
もしご存知でしたら教えてください。「青色申告の取りやめ取りやめ申告」では無くて、「廃業届」ですか。
廃業届を提出すれば当然、事業をしていないことになり、青色申告も取りれされます。
再度、開業届を提出しても白色申告の扱いとなります。
有難うございました。
>再度、開業届を提出しても白色申告の扱いとなります。
この件につき又お尋ねしたいので、この質問とは別に質問させていただきますので、よろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
再度、補足。
ネックになるのは、「型紙の請負」が「内職」になるかどうか、になると思います。
発注先が一ヶ所だけ、人を雇っていない、店舗を構えていない・・・。
ガスの検針みたいな、「外回り」でも認められますが、同じような仕事で「内職」扱いにしている人がいるかいないかで、「判断」されるかもしれません。
「だめもと」で「内職」扱いで申告して、ダメだと言われたら考える、でもいいと思います。(窓口ではだめだよ、と言われていたけれど、申告したら通った、ということもあります。)
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