A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
法律素人ですが
>掲示板で言い争いになりました。
まず、あえて質問者がどっちが悪いとは書かなかったところを
見ると単なる喧嘩でしょうね。
でそこに
>警察に通報して
これじゃぁ脅迫まがいでしょうね。
相手が犯罪予告など明らかにまずいことを
していたのではなければ
しかも
>プロバイダーから個人情報を得る
こんな大嘘を書いた質問者。
個人情報を警察が教えてくれるとでも思っていたの?
>怖がらせただけで脅迫罪だったらお化け屋敷なんて成立しないですよ。
本人の同意の下でいるのですからそれとは違うと思いますよ。
女性と同意でSEXすればOKだけど
無理やりだとレイプくらいに違うと思いますが
どうなんですかね。
No.10
- 回答日時:
構成要件には該当する可能性はありますが社会常識の範囲内なら違法性が阻却されます。
具体的状況は今ひとつわかりませんが書かれている内容だけから考えると脅迫罪は成立しないでしょうね。
怖がらせただけで脅迫罪だったらお化け屋敷なんて成立しないですよ。
No.9
- 回答日時:
1.質問者さんが書き込んだ文言が、「警察に通報してプロバイダから個人情報を得る」ということだけでしたら、脅迫罪には該当しません。
「警察に通報して」というのは、犯罪事実があれば(=この場合、名誉毀損罪か侮辱罪でしょうか)、被害者として被害届や告訴を捜査機関に対して行うのは当然の権利だからです。
「警察というのは逮捕権を持っているから一般人には怖い存在」というのは屁理屈以外の何物でもなく、警察を怖いと思うのは犯罪者であり、一般人が警察を怖がるというのは意味不明です。
たとえば、「損害賠償の訴訟を起こす」というのも、何ら脅迫には当たりません(=正当な裁判手続きを取ることを予告するだけだから)。
また、「プロバイダから個人情報を得る」というのも、この文章からは、「警察がプロパイダに照会して、警察が相手の個人情報を質問者さんに教える」、あるいは、「(警察は関係なく)質問者さんが直接プロバイダに問い合わせて、相手の個人情報を聞き出す」と読めるのですが、「個人情報を得る」というだけでは脅迫とはいえないからです。
もっとも、警察がたとえ相手の個人情報を照会しても被害者(=質問者さん)を含む第三者に捜査情報を教えることは原則としてありませんし、また、通常、プロバイダも正当な手続きを経ない限り、個人情報の照会には応じないはずです。
ですから、相手の個人情報を得ることは、正当な方法によらない限り、事実上、不可能です。
2.ただし、「プロバイダから個人情報を得て、○○に制裁を加える」というような文言を書けば、脅迫罪が成立します。
要するに、特定の個人や特定の場所(駅、公共施設など)に危害等を加えることを予告するような場合は、脅迫罪などに問われることになります。
この場合に相手が警察に届け出れば、警察は捜査し、書き手を特定した後、事案によっては逮捕する可能性があります。
匿名の掲示板と言っても、甘く考えない方が無難です。
ご参考までに、警視庁HPを下記、参考URLに貼っておきます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no …
なお、犯罪の事実がないのに偽りの被害届を出した場合(=通報程度であっても)には、届け出をした者が軽犯罪法違反に問われたり、虚偽告訴罪が科せられるので、警察への相談はともかく、不当な被害届や告訴にならないように慎重に考えた方がいいと思います。
No.8
- 回答日時:
結論から申し上げますとなります。
脅迫罪は正当な脅しでもなります。例えば訴訟にでるぞ、など。しかし場合によりますとならない場合もあります。しかし、なる場合もありということで慎重に対処なさってください。No.7
- 回答日時:
なりえます。
が、例え警察に言っても実際には警察は
動かないでしょ。
当事者で解決してというはずです。
逆に通報しても質問者さんが、プロバイダーから個人情報を
得る事はありえません。
知りえるのは、警察のみです。
軽はずみな行動や文言等をすると、後が大変です。
気をつけたほうがいいですよ。
No.6
- 回答日時:
会話の流れがわからないので憶測ですが、「警察に通報する」という言葉より「個人情報を得る」という言葉に問題があるように感じます。
それらの会話(?)の前に、相手が違法性のあることを口にしたのかもしれません。だとすれば「警察へ通報する」というのは特に問題ないと思われます。
おそらく当事者双方は匿名等を使う関係であり個人的には(掲示板上を除いて)知らない相手だと思われます。その相手から「個人情報」という言葉が出たら驚くのではないでしょうか?
質問者さんは、どういったつもりで「警察に通報してプロバイダーから個人情報を得る」と発言したのでしょうか?軽い脅しのような意味があったのではないですか?それが相手に通じたんですよ。普通そういった発言はしませんね。会話(?)が記録に残っていれば慰謝料騒ぎになるかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
単純に考えれば、「該当する」(構成要件に該当)といえますが、その法を適用して保護するべき『法益』を考えた時、脅迫行為が『違法』であるかどうかが問題となります。
本当に、警察などに通報するような事実があるのであれば、相手の繰り返す違法行為に対する『警告』(正当防衛)という意味にも取れ、「脅迫には当たらない」といえます。
No.4
- 回答日時:
#1さん、#2さんのおっしゃつつ通り、こういう場合、相手の方が、あなたを脅迫していることになるのではないでしょうか?
少なくとも質問者さんは、「掲示板利用者としての権利」を主張しただけですよね?それを「犯罪行為である」として、警察の名を振りかざして封じ込めようとするのは「相手を畏怖させるため」の行為に当たると思います。
まあ、掲示版の上でのことですから、お互い大人になりましょうよ。
No.3
- 回答日時:
ご質問の回答ではないのですが、
逮捕権は一般市民にもあります。
また、警察でもちゃんと礼状を取らなければ
現行犯以外の逮捕はできません。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95
No.2
- 回答日時:
相手が悪い事をしたから通報すると言ったのでしょう?
脅迫罪を主張される前に通報すれば良いと思いますが。
脅迫しているように言ったとしても、
事実、相手が法で罰せられる行動を取ったのなら
そんな主張は無視されますね。
どちらかと言えば正義なのでは。
それに、通報したとしても個人情報は警察にしか
開示されないので、
『個人情報が知られてしまうかもしれない』という点は全く無関係かと。
相手の心情につけこんであなたが法で罰せられる行動を
取ろうものなら両成敗です。
それが脅迫・恐喝になるのでは。
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