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ヤフーで出品しているんですが、当方が撮った写真を勝手に(許可なく)他人の出品に使用されておりました。(画像処理あり)ヤフーにはすぐご連絡したのですが、画像処理をしているので、出品自体取り消すすことはできないと回答がありました。

その方に、著作権違反のためきちっと弁護士など入れてこれから慰謝領等を請求したいと思いますが、よい弁護士また相談場所などございましたら教えてください。数日間出品されており、また落札もあった見たいです。(その方は、画像を使用した事は認めております)

一様すべての証拠のものをコピー済みです。

今後どうして行けばよいかを教えてください。また慰謝料はどれくらいが、ベストなのかを参考にしたいので、回答してください。

よろしくお願いします

A 回答 (7件)

 そもそも、オークションの出品画像は著作権の成立しないものの方が多いですよ。



 オークションの大半を占めるのは、ズバリこれを売りますよという(中古品売買を中心とする)特定物売買です。出品画像は、商品の状態を示すとともに、落札者が送付されてきた商品を見て出品物と同一であるか識別するためにあります。つまり、思想の表現物ではなく記録です。下手に「思想」を入れて画像を修正したりしようものなら、詐欺ということになりかねません。

 著作権が成立するのは、新品の、特定の種類の品を1つ売るという、不特定物売買の場合(主にストアが出品)だけだと考えます。なぜなら、この場合は商品を特定するとか状態を示すという機能がないからです。
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他の方もいっていますが、あなたの持ち出しのほうが多くなると思います。


しかし、すっきりした気持ちで年越しをするためにはっきりとした主張をすることはいいことだと思います。

具体的には以下の点をよく考えましょう。
・相手が画像を使用したことは認めている。
・著作権があなたにあることを法的に担保するものはない。
(現在根拠があなたの主張でしかない。著作物として登録されていない。)
・裁判になった場合、相手が否認に転じる可能性がある。
・あなたの著作物に対する損害の算定がとても難しい。
(慰謝料も含めて、判例が少ないか、ほぼないため)
・裁判になるとしてもおそらくは少額訴訟。
(しかも和解を勧められると思います。
・少額訴訟の場合相手が本裁判を希望する可能性もある。

まぁ、書き始めるときりがないのですが、
私のお勧めは「和解」です。
・もうやらないと一筆取る。
・お詫びの気持ちを先方に提示させて払わせる。
(こちらが額を指定して要求すると、微妙な問題が起こる

そんなところです。
回答ではなくアドバイスですので、もしもご質問の方が気をを悪くされたらごめんなさい。
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残念ながら、費用以上の物を得ることはできないでしょうから、裁判などは起こしても仕方がないと思います。



が、商品を魅力的に見せようとして、工夫して丁寧に撮ったものを勝手に流用されては、腹が立つのは当然ですよね。
その出品者と連絡は取れているようですが、その際どうだったのでしょうか。今後もうされなければ、それでいいのではありませんか?それとも「いいじゃん」と居直られているのですか?

私も流用されたのを発見したことが2.3度あるのですが「全く同じ画像を使われると、同一人物が別IDを持っていると勘違いされ、ダミー入札の吊り上げなどをするのではないかと勘ぐられてしまいます。大変困っていますので、出品にはご自分で撮影された写真を使ってください」と連絡したところ、どの人もすぐに受け入れられましたが・・・。
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Yahooオークションでの画像転用はこの掲示板で何度も質問・回答されています。



Yahooのガイドラインでは画像の転用は禁止されていますし、相手の出品禁止措置も可能なように記述されていますが、これはYahooが法的なトラブルを事前に回避するために決めたYahoo内部のルールであって、法律とは別のルールです。

法律的に言えば出品の画像は、一般的に著作権は認められない可能性が高いようですよ。出品画像の性質から芸術性より記録性が高いと認識されているのが主な理由のようです。ただしこのことは判例で確立されているわけでないので、新たに裁判を起こせば認められる可能性もないわけではないと思われますが、弁護士費用などで全く割りにあわないと思われます。万一勝訴して慰謝料がとれたとしてもスズメの涙程度ではないでしょうか。

以上のことを承知した上でなお、弁護士に依頼して裁判沙汰に持ち込む覚悟と時間とお金があるのなら、以下の
日本弁護士連合会のホームページから最寄の弁護士会の窓口を検索・参照できます。
http://www.nichibenren.or.jp/
弁護士への相談料金は一律30分5000円と決められていますので、要領よく説明してアドバイスを受け、その上で本当に弁護士に依頼するかどうか決められたほうがいいですね。
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その出品物はあなたの自作の絵や彫刻などの作品ですか?


一般的に売られている商品の画像をデジカメで写してもあなたに著作権はありません。画像をパクッた人はモラルが悪いだけということで済んでしまうのが実情です。
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慰謝料よりも弁護士費用の方が間違いなく高くなります。



そんなに目くじら立てなくてもと思いますけど。

だいたいあなたはその商品を撮影して載せることを、その商品のメーカーから許可取ってますか?

そんなこと言ったら、あなたも違法性がありますね。
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だいぶ頭に血が上っておいでのようですね。


慰謝料の請求額をむやみに高くしても、印紙代が高くなるだけ(&弁護士の着手金とかも高くなる)ですので。

なお、あなたの撮影した写真が、二次著作物に当たるということはないですか?
そういうことがあるならば、訴えないほうがマシかも。
とある物品の所有権があなたにあるからといって、
それを写真に撮影する権利まであるとは言い切れない場合があります。
念のため。
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