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父(74)が、優先道路側を自転車で走行中、左側(一時停止標識及びミラーありの非優先道路側)から来た加害者の車と交差点で衝突し、転倒するといった 交通事故に合いました。
この交差点は、三角に建物があり、【市街地とか住宅地】にあたると思うのですが、この修正要素は考慮に入らないのでしょうか?
(双方向 約4m道路で一時停止標識及びミラーありの交差点。優先道路側が少し広く、父(自転車)の走行経路の左側は交差点ギリギリまで壁でみとうしは極めて悪く、交差点を見ていると自動車は恐る恐る車両の頭出しをして走行している交差点。)
基本過失相殺が 自転車10対90。高齢者の修正要素付加で 5対95。自転車VS自動車の過失相殺 共通要素である【市街地とか住宅地】とかの修正要素を付加することはできるのでしょうか?客観的に妥当な線はいくつなんでしょうか?
よろしくお願いします。
*補足2 自転車5対95自動車までは任意保険側担当者も同意中です。
*補足1 父は事故より三週間後なくなりました。

A 回答 (2件)

優先道路を通行する自転車と四輪車の交差点における事故の過失割合とその修正要素は次のとおりです(判例タイムズ社「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(平成9年・全訂3版)」P243より)。



基本割合 10(自転車):90(四輪車)
修正要素
自転車の著しい過失 +10 (酒気帯、二人乗り、脇見等)
自転車の重過失 +15 (酒酔い、ブレーキ不良、片手運転等)
自転車が児童・老人 -10 (老人とはおおむね65歳以上)
四輪車の著しい過失 -5 (酒気帯、脇見、15~30km/hの速度超過等)
四輪車の重過失 -10 (酒酔い、居眠、30km/h以上の速度超過等)

基本割合に修正要素(老人)を考慮すれば 0:100 もあり得るとも考えられますが、自転車(軽車両)にも交差点進入時の一般的注意義務(道交法36条4項)があるので、5:95 の割合は妥当な結論と思われます。
なお、市街地・住宅地という修正要素は、上記資料には記載されていません(歩行者対四輪車の場合は、住宅・商店街という修正要素がしばしば記載されています)。
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この回答へのお礼

まずは、お礼がおそくなってもうしわけありません。ありがとうございました。
 意地をはってもしかたないので いいますけど。素人なりに妥当な線(たいしてかわらない)だとも思います。なぜ こまかいことをいってるかというと、保険の査定担当のかたが、現場検証までして、書類も作成して、病院にきてるのに、過失相殺が15から20と最初いい、過失がおおければ、健康保険をつかうように進められ、あとで、まだ過失相殺はちゃんと調べてないとか、私からいわれるまで、『児童・老人』修正要素をしらばっくりたりされてたので、正当性をもった資料を見おみせしたわけです。現場の写真も交差点の4方向から何枚もそろえました。過失相殺基準は、本によってまちまちですね。修正要素(老人)も5カラ10とかあります。
 保険査定担当のかたも「判例タイムズ」をつかわれてますが、そこでは老人修正はー5でした。法律は基本的に弱者救済を目的につくられてると思います。正当な主張であれば、真正面から、とりあえず言ってみようと思います。2:98から5:95の話であることと、父は死亡しましたが、強制保険でまかなえるとなると 任意保険担当者は、けっこう アバウトに対応しているようにみえます。被害者は被害者であることを改めて、認識させられることがめっちゃおおいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/22 02:44

 市街地とか住宅地というだけの、過失要素は無いと思います。

事故の起きた交差点がどのような状況なのか、お父さんの通行していた道路は見づらいのかどうか、のような状況が過失割合の要素になるのであって、市街地であるから、住宅地であるからというただそれだけでは、修正の要素にはならないと思います。市街地や住宅地でも、見通しの良い交差点や道路もありますし、郊外でもその逆の場合もありますよね。いずれにしても、保険会社の担当者と納得がいくまで、話し合ってみて下さい。自転車も、道路交通法では自動車と同じ扱いだったと思いますので、5:95は客観的には妥当な線かなとも思います。

この回答への補足

補足)加害者側保険損害調査担当の方には、この問題をなげかけましたが、自分では判断できないといわれました。私はそれでは上司にご相談くださいといい別れましたが、素人ゆえ、今後つっこまれると、なんていってよいかわからない次第です。実際、父が事故の記憶がないまま亡くなりましたので、本格折衝は、刑事裁判がおわって調書等を入手してからになると思います。では失礼いたします。

補足日時:2001/12/15 18:34
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。
自転車と4輪車の事故の過失相殺での一般項目のとこに以下のような記述があります。
「”住宅商店街”は歩行者 自転車が頻繁に通行する地域であり、また道路の幅員もそれほど広くないために出会頭の発生の危惧の大きい状況がある地域を前提としています。道路幅が大きく交通量の大きい地域ではこの修正要素は考慮しなくてよいでしょう」とあります。
 このことと 「一方に一時停止標識あり 自転車規制なし、四輪一時停止規制あり」の交差点での衝突の 自動車側の修正要素に ”住宅商店街”の項目がるのでお聞きしてみました。父の事故現場は極めて見通しの悪い交差点だったからです。
 いかがなものでしょうか?ありがとうございました。宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2001/12/15 18:19

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