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今疑問に思っている交通ルールが2つあります

1、交差点30メートル以内では追い抜き・追い越し禁止とありますが、車線区域線で、黄色の車線と白線と点線がありますが、白線、点線内での車線変更はいいのでしょうか?
また、交差点を超えてから、または交差点通過時で車線変更をすることは違反なのでしょうか?

2、1に加えて、よく車と車の間をすり抜けて、一番前に行くの違反なのでしょうか?黄色の線では分かるのですが、白線の場合もなるのでしょうか?

3、バイクがよく、交差点での信号待ちの際に路側帯から一番前に行くことがありますが、あれも2と同様に違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

バイクのすり抜けに関しては、道路交通法のいろいろな解釈があるように思います。

というのも、私も以前おなじような疑問点を抱き、いろいろなところに聞いてみましたが意見が分かれていましたよ。都道府県の交通安全協会によると、バイクは交差点で信号待ちの間に先頭に出たほうが安全だといわれましたし、違反ではないとも言われました。警察に聞くと、A市の警察では、大丈夫といわれ、B市の警察では違反になるといわれました。

1について 交差点およびその30メートル以内の追い越しは禁止ですが、追い抜きは禁止とはなっていません。追い越しは抜くために車線変更することです。追い抜きは、もともと別の車線を走っていて隣の車線を走っている車を抜きさることです。原付などの場合、キープレフトで走っていて、信号待ちの車と道路の端に通れる幅があるなら、そのまま走ってもそれは追い越しにはならない・・・と交通安全協会のひとは言ってました。でも、B市の警察は追い越しになると言い張っていたし、罰金もあるといっていた・・・

3について 前に行くこと自体は、上にも書いたとおり、いいという人と悪いという人両方いますが、気をつけなければいけないのは、路側帯は通行禁止だったはずです。ただし、歩道と車道がしっかりと分かれている道路で、車道の端にある白線は、車道外側線といって路側帯では無いので、通行は可能です。

結局明確な答えは私も持っていませんが、車はあまりバイクのことを見てくれてませんから、すり抜けはなるべくしない方がいいですよ。(左折巻き込み2度経験済み)
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1.交差点手前30mからは車線変更禁止ですので白線が引かれていてもだめだったはずですが・・・。



2.車両を同一車線上で追い抜く場合は「右側から」と道交法で規定されています。なんで車両の左側を通れば確実に違反です。では、右側を通ればいいか?というと、こちらの判断は実際に取り締まる警察官によりいろいろ解釈があるようです。ただ見た目に危険な場合は「安全運転義務違反」でしょっ引かれることが多いです。

3.路側帯と外側線で扱いが違いますが、路側帯は通行禁止なんで違反です。
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やめよう交差点での車線変更


http://www2s.biglobe.ne.jp/~akari/shasen.htm
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