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二段階右折禁止の標識が無く、三車線以上の交差点では原付は二段階右折をしなくてはならないですが、以下の交差点でも二段階右折をしなくてはならない理由が全くわかりません。

「一車線目が左折と直進、二車線目が右折のみ、三車線目が右折のみの表示の交差点」

二車線の交差点の場合、二車線目に入って右折する事は可能なのに、三車線の交差点の二車線目に入って右折する事は反則ってどういう事なんでしょう。

本来は低速の乗り物である原付が三車線まで行くことが危険である事からできたルールのはずなのに。

先日これで取り締まられました笑

質問者からの補足コメント

  • 質問をちゃんと読んで理解していませんよね?そういう話ではありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/18 11:30
  • 法律に不服があるなら、このサイトでぼやても無意味です
    国会議員になって法律を改正しましょう

    この部分は言いたい事わかりますが、前半部分に関しては質問の理解ができていないようですね。
    読み直して頂けたら幸いです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/18 11:57

A 回答 (6件)

>先日これで取り締まられました笑



それは不運でしたね。
なかなか捕まらないのが実情なのですが…

まぁ、似たような質問を、捕まる前に警察にがっつりしましたが、そのケースでもアウトです。

答えは「紛らわしくわかりづらいから」です。
後日、上の方から答えが来たようです。

ですので、「3車線ある交差点」=「二段階右折」と把握して運転してました。(面倒なので今は二種)

私がした質問はほかに、第一車線が一車線の道路で、そこから交差点に差し掛かった際に同時に、左折車線と、右折車線が増えるケース…

これもあなたの主張している二段階右折が必要な趣旨と同じですが、二段階右折は必要になっています。

で、そのことに対しての説明が…

原付一種バイクは一般の車とは速度差があり、常に左車線を走行したままの状態から右折する場合、右による動作が必要のため、その回数が多くなると、そのぶん自動車等と接触する危険性が増えるため…

のような内容でした。

ですので、その「わかりづらい」「スピード差(30㎞ vs 60㎞)があるので原付は常に左側」という理由で…と解釈しました。
https://bike-news.jp/post/293929
まぁそれを「納得いかない」と言っても仕方ないことですし…
面倒なら二種にすればよいだけだし…
で、二種にしました。


しかし、質問者様の言う「持論」はどこからの引用でしょう?
あまり聞いたことないのですが?
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>どういう事なんでしょう。



スレ主さんが言われたように2段階右折の法律ができた
背景を考えると、右折を禁止する理由は無いです。
が、現実の法には、多々矛盾があります。
例えば自動車専用道路は、原付は走行できませんが、
最高速度がもっと遅い125ccの自動車は走行できます。

そういった矛盾をあれこれ言っても始まりません。
悪法も法なり、と諦めましょう。
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>二車線目に入って右折する事は反則ってどういう事なんでしょう。


3車線以上の道路で、二段階右折禁止の標識が無いから。

一番、左の車線を右ウインカーを出しながら直進して
二段階右折する。

例え、左の車線が左折専用レーンでも同様。

>本来は低速の乗り物である原付が三車線まで行くことが
>危険である事からできたルール

「3車線まで」ではなく、低速車が中速車、高速車の車線を
またぐことが危険。というのが大原則。

色々な交差点の種類があります。信号機のタイミングも様々です。
それらの種類を種類別に法規に書くことは出来ません。
わかりやすく、3車線で二段階右折禁止の標識が無い時。という
2つの条件しか書いていない。

車しか運転しない人でも、このルールを知ってないと
巻き込みなどを起こす。

でも、質問者さんは災難でしたね。
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原付=原動機付自転車。

。。

自転車がバイクや自動車のように走行すると邪魔という事実&偏見差別。。。

時速30㎞制限の原付が制限速度40㎞の道路で走行されたら、交通障害以外の何物でもないし、歩行者からしても危険な物という邪魔者な存在。。。

警察にとっても、原付は、厄介な存在。。。
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原付は、直進でも右折でも左端を走行しなさいと


いうことです。
3車線目で右折すると、2台の車にはさまれるかもしれません。
法律に不服があるなら、このサイトでぼやても無意味です
国会議員になって法律を改正しましょう
この回答への補足あり
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「原付」とは、バイク(二輪車)の排気量50cc未満と認識していますか?



排気量50cc未満の二段階右折義務は、複数の車線道路での事故を防止するための措置です。
法定速度が30km/hに定められている排気量50cc未満のバイクが右折のために追越車線に侵入すると、60km/hで走行する自動車等との大きな速度差により接触事故を起こす危険性が高まります。
そのため、排気量50cc未満のは指示がない限り道路の左端を走行するように義務付けられています。

https://clicccar.com/2021/06/05/1085501/


その交差点には、「原付二段階右折の標識」が有るはずですから、見落としたのですか?

原付二段階右折の標識と 二段階右折禁止の標識
https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBj2QrRt …

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バイク(二輪車)の排気量50cc未満は、法律によって次の様に区分・種類は次の様に分類されます。
● 道交法の車両の区分では「原付」
● 道交法の免許の種類では「原付免許」
● 道路運送車両法では「原付第一種」

バイク(二輪車)の排気量50cc超~125cc未満は、法律によって次の様に区分・種類は次の様に分類されます。
● 道交法の車両の区分では「普通二輪」
● 道交法の免許の種類では「普通二輪免許・小型限定」
● 道路運送車両法では「原付第二種」

(バイク(二輪車)の排気量125cc超は、下記サイトの【バイクの区分】の表を参照)

バイク(二輪車)の区分・種類は、下記サイトの【バイクの区分】の表を参照。
http://www.tossnet.or.jp/portals/0/resouce/stati …
この回答への補足あり
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